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延岡市三北地区訪問介護サービス提供体制確保支援事業について

印刷ページ表示 更新日:2025年12月17日更新

事業概要

在宅生活を継続する上で不可欠な訪問介護サービスについて、サービス資源の乏しい三北地区のサービス提供体制を確保するため、同地区に居住する利用者宅(居住系施設に入居する者を除く)を訪問し訪問介護サービスを提供する介護サービス事業者に対し、サービス提供に要する移動コスト相当額を補助します。
補助対象者や申請方法、留意事項等の詳細は、以下の資料にまとめております。

補助対象者

三北地区に居住実態のある要介護高齢者等(居住系施設に入居する者を除く)(以下「利用者」という。)に対し、訪問介護サービスを提供する介護サービス事業者(訪問介護事業所を経営する者)

補助金の交付単価、算定方法

補助金の額は、距離区分に応じた交付単価に、往復回数(三北地区への訪問介護サービスの提供で利用者宅まで往復移動をした回数をいう。)を乗じて算定します。なお、距離区分は、「1回あたりの往復移動の中で事業所から最も遠い利用者宅までの片道移動距離」を基準とします。

上記の算定方法により、月額の補助所要額を算定し、月ごとに請求します。

 

区分

補助金の交付単価
15km未満 500円
15km以上20km未満 1,000円
20km以上30km未満 1,500円
30km以上40km未満 2,000円
40km以上 2,500円

補助金の申請方法

提出書類

  1. 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 訪問介護サービス提供実績報告書(様式第2号・様式第2号別記様式)
    申請様式:【施設名_○月提供分】三北地区訪問介護サービス提供体制確保支援事業 [Excelファイル/102KB]
    申請様式(記入例):≪記入例≫【施設名_○月提供分】三北地区訪問介護サービス提供体制確保支援事業 [Excelファイル/106KB]
  3. 補助金の算定対象となる利用者へのサービス提供実績が分かる書類(サービス提供表、サービス提供実績記録等)
  4. 補助金の算定対象となる利用者宅に最も効率的な移動方法により移動した際の移動経路及び移動距離が確認できる書類(Googleマップなど)
  5. 市税の完納を証する書類(完納証明書)※毎年度の初回申請時のみ

提出方法

提出書類一式を介護保険課へメールで提出してください。
ただし、完納証明書については原本を窓口又は郵送により提出してください。​

提出期限

訪問介護サービスを提供した月の翌月10日(その日が閉庁の場合は翌開庁日)までに提出してください。
ただし、サービス提供月が3月である場合は同月の末日が提出期限となります。

事業期間

本事業の事業期間は令和9年度末までとしております。
ただし、令和9年度の介護報酬改定における訪問介護サービスの移動コストの反映状況等を確認した上で、事業期間を短縮するなど、必要に応じて見直しを行ってまいります。

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