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介護サービス提供中に事故があったとき
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更新日:2025年6月19日更新
介護サービス提供中に事故があったときは、市に報告書を提出してください。
報告対象となるサービス種別
- 居宅サービス
- 居宅介護支援
- 地域密着型サービス
- 介護保険施設
- 介護予防サービス
- 地域密着型介護予防サービス
- 介護予防支援
- 総合事業の指定相当サービス
- 通所介護等の設備を利用して提供する宿泊サービス
報告対象となる利用者
延岡市の被保険者である利用者
※ 延岡市外の被保険者に係る事故については、市外市町村の介護保険担当課宛に報告してください。
報告対象となる事故の範囲
- 死亡に至った事故
- 医師の診断を受け、投薬、治療等何らかの治療が必要となった事故
- その他の事故で市が報告を求めた事故
報告期限
事故発生日から5日以内に第1報を報告してください。
緊急性の高い事故については、速やかに仮報告を行ってください。
事故処理が終了したら、最終報告を行ってください。なお、第1報をもって最終報告とすることができます。
報告方法
原則、電子メールに事故報告書様式ファイルを添付して下記宛てに送信してください。件名は「【事故報告】●●(施設・事業所名)」としてください。
提出先
介護保険課計画指導係