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個人情報の漏えい事案について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月16日更新

令和7年3月、個人情報を親族の方に漏らした事案が発生いたしました。
この情報漏えいにより、ご本人様及び関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
なお、ご本人様及び関係者の皆様に不利益が生じないよう配慮するため、情報漏えい日、及び対象者ご本人様と親族の方との関係につきましては、非公表とさせていただきます。
また、漏えいした情報の具体的な内容につきましても、今回の事案が特定の方の件であることを示すことにも繋がりかねないため、伏せさせていただきます。

個人情報漏えいの概要

令和7年3月、介護保険課の窓口において、対象者の親族の方から対象者に関する情報提供の要請がありました。介護保険課ではその要請を受け、関係書類を提示したところ、その書類に、要請を受けた事項以外の情報(以下、「開示不要情報」とする。)も記載されており、その開示不要情報が親族の方に視認できる状態となり、当該情報を知らなかった親族の方に情報が漏えいしたものです。

個人情報漏えいの要因

介護保険課では、対象者が入所・入院中である場合や、対象者が認知症の進行により意思表示が困難な場合も多いことから、窓口に対象者以外の親族が来庁されることが少なくない状況があります。
これを踏まえ、市民の利便性に配慮し、窓口業務を円滑に進める観点から、これまでは、窓口に来た親族に対し、顔写真付きの公的な身分証明書の提示を求め、対象者の氏名・生年月日、対象者との関係を口頭確認したうえで、対象者の介護保険の被保険者証や対象者の関係者以外は持ちえない本市等からの通知書類の所持が確認できた場合は、対象者の身の回りを管理する親族(キーパーソン)と判断し、要介護度などの要配慮個人情報に該当するかどうかに十分配慮しながら、求めに応じた情報提供を行ってきました。
このような取扱いで情報漏えいの防止を図ってきましたが、今般、開示不要情報まで開示してしまう形で個人情報の漏えいが発生したことから、これまでの取扱いを強化することにいたしました。

情報漏えいの件数

1件

事案発生後の対応

事案発生後すぐに、対象者及び関係者の皆様に情報漏えいの旨を連絡し、謝罪しました。
※現時点で、対象者及び関係者の皆様に不利益は生じたとの連絡は受けておりません。

再発防止対策

本人以外の者への対象者の個人情報の提供については、何の情報を求められているかを具体的に特定したうえ、その中で要介護度などの要配慮個人情報に該当するかどうかに十分配慮しつつ、開示可能な情報のみを開示するよう徹底します。
また、対象者と来庁者との関係を確認する際においては、これまでどおり来庁者が持参した書類等や来庁者自身の身分証明書の確認を徹底するとともに、対象者の個人情報に対する来庁者への確認項目を増やすことにより、両者の関係性をより明確にするなど、これまで以上に慎重に審査を行うこととします。
そのうえで、両者の関係に疑義がある場合は、職員による対象者への電話確認、または委任状等の提示を求めることとし、それが難しい場合においては、来庁者が必要とする対象者の情報について、書面にて対象者宛に郵送する取扱いを徹底します。

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