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宮崎県後期高齢者医療広域連合による高額介護合算療養費の自己負担額算定誤りに伴う過大支給について
宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」という)は、75歳以上の方と65歳から74歳までの一定の障がいのある方を対象に、保険者として、保険料の決定、被保険者の資格管理、各種保健事業、医療を受けた時の給付などを行い、市町村では被保険者の身近な窓口として、申請や届出の受付、保険証の引き渡し、保険料の徴収などを行っています。
このような役割分担の中で、今回、広域連合が行っている給付事業において、高額介護合算療養費の自己負担額算定誤りに伴い過大支給が発生し、このことについて令和6年4月10日に公表されましたので、お知らせします。
※高額介護合算療養費とは
同じ世帯での1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の利用者負担額の合計が、一定の限度額を超えた場合、超えた分が支給される制度。
1.過大支給が発生した原因
広域連合によると、次の二つの原因があげられています。
- 高額介護合算療養費の算定を行う際、自己負担額から、「高額療養費」及び「外来年間合算高額療養費」を控除すべきところ、控除していない自己負担額で算定していた。
- 自己負担額のデータは、広域連合が内容確認等を行いシステム業者に送付しているが、令和5年6月及び8月算定分において、高額療養費等を控除する前のデータを送付していた。
2.本市の対象者数・返還額(見込)
過大支給の対象となっている方は下記2項目((1)及び(2))に該当した3名です。
(1) 高額医療合算介護(予防)サービス費分
返還額(見込) : 15,834円
(2) 重度心身障がい者医療費助成該当者分の高額介護合算療養費分
返還額(見込) : 11,350円
3.本市の対応
対象者に対する謝罪と返還のお願いは今後、広域連合が行うことになりますが、今回発生した過大支給については広域連合が行っている事務の処理ミスが原因であることから、本市からは、制度に対する被保険者の皆様の信頼を損ねることの無いよう、広域連合に対し適正な事務の執行を申し入れたところです。
4.問い合わせ先
高額医療合算介護(予防)サービス費分
健康福祉部 介護保険課 保険料係
Tel:0982-22-7058
Fax:0982-26-8227
重度心身障がい者医療費助成該当者分の高額介護合算療養費分
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
Tel:0982-22-7059
Fax:0982-21-0203