ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 介護保険課 > 介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

本文

介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

印刷ページ表示 更新日:2023年8月25日更新

所得の増減などに伴い、介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する際の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大または過少に賦課していたことが判明いたしました。
​市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

 

遡及賦課誤りの概要

介護保険料は、平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険法第200条の2が新設され、「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」と規定されました。

この最初の納期について、特別徴収(年金天引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところを、普通徴収(納付書・口座振替等)の第1期納期限である7月31日として誤って取り扱っていました。

そのため、特別徴収において、過大徴収、過大還付になる被保険者が判明したものです。

対象期間

平成29年度から令和4年度に変更(遡及賦課)した、平成27年度から令和2年度までの保険料

対象件数及び金額

  • 過大徴収 : 2名  77,140円
  • 過大還付 : 5名 150,930円

今後の対応

  • 保険料を過大に徴収した方については、すでに訪問等により謝罪及び返還手続きの説明を行っています。今後、賦課決定を取り消し、返還手続きを速やかに行います。
  • 保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

再発防止について

法改正の際には、複数の職員で内容を確認し、法解釈に疑義がある場合は、国・県に照会するなど、内容を正確に把握します。また、システム変更の必要性などを検討し、その対応を確実に実施できるよう、システム業者との連携を図るなど、再発防止策を徹底します。
さらに、今回このような誤りは全国的に起きていることから、制度改正内容の市町村への周知徹底について、国・県に要請してまいります。


※本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。保険料還付の手続きに際し、市役所職員がATMでの操作、または、キャッシュカードのお預かりを求めることはございません。少しでも不審な点を感じた場合、介護保険課へご確認ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?