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居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について
ケアプラン検証等について
令和3年10月1日より、介護支援専門員は、勤務する居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画(以下、ケアプランという。)に位置づけられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下、サービス費という。)の総額が居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣の定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該ケアプランを市に届け出なければならないとされました。
1.届出の対象となるケアプランについて
令和3年10月1日以降に作成または変更したケアプランが対象となります。
2.届出が必要なケアプラン及び届出の提出時期
届出が必要なケアプランについては、本市で指定し、該当の居宅介護支援事業所に個別に通知します。
3.提出書類
●基本情報の写し
●直近のアセスメントシートの写し
●ケアプラン「第1表」~「第7表」の写し
●訪問介護計画書の写し
・居宅介護支援事業所の介護支援専門員が訪問介護事業所から提供を受けたもの
4.提出方法及び提出先
下記宛に郵送又は介護保険課窓口にて計画指導係員へ必要書類の提出をお願いします。
【郵送先】
〒882-8686
延岡市東本小路2番地1
延岡市役所 介護保険課 計画指導係
5.留意事項
●届出内容について、必要に応じ電話確認やヒアリング等を行います。
●検証結果については、後日お知らせいたします。
添付資料
●介護保険最新情報Vol.1009(居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について [PDFファイル/855KB]