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介護保険証と介護保険料
>介護保険
介護保険証(介護保険被保険者証)
介護保険のサービスを利用する場合は、介護保険の保険証が必要です。
第1号被保険者(65歳以上の人)
原則として65歳以上のすべての人に介護保険証を交付します。
第2号被保険者(40歳~64歳の医療保険に加入している人)
要介護認定を受けた人に介護保険証を交付します。
介護保険料
第1号被保険者
令和3年度から令和5年度(第8期)の保険料の基準額は月額5,900円(下表第5段階)です。
(基準額は3年ごとに見直します。延岡市ではすべての所得段階において令和2年度と据え置くことになりました。)
介護保険料は前年の所得などに応じて次の表のように13段階に分けられ、保険料が決まります。
第8期延岡市介護保険料段階表(令和3年度~令和5年度)
所得段階 | 保険料年額 (月額) |
対象者 | |
---|---|---|---|
第1段階 |
21,240円 |
|
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第2段階 |
35,400円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
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第3段階 |
49,560円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 |
|
第4段階 |
63,720円 |
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
|
第5段階 (基準額) |
70,800円 |
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |
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第6段階 |
88,500円 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
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第7段階 |
95,580円 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上160万円未満の人 |
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第8段階 |
102,660円 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満の人 |
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第9段階 |
120,360円 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
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第10段階 |
127,440円 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 |
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第11段階 |
138,060円 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 |
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第12段階 |
145,140円 |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 | |
第13段階 | 152,220円 (12,685円) |
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の人 |
※老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人で一定の条件を満たす人に支給される年金です。
※合計所得金額:前年の1月1日から12月31日までの1年間の総所得金額(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から必要経費の相当額を控除した額の合計額)から、長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した後の金額です。(ただし、扶養控除や社会保険料控除前の金額)
また、第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額(控除後の額が0円を下回る場合には0円)を用います。
※消費税を財源とした公費を使った、第1段階から第3段階(住民税非課税世帯)の方の保険料の軽減強化については、令和3年度から令和5年度までにおいても引き続き実施します。
※世帯は賦課期日(4月1日)時点で判断します。ただし年度途中で新たに65歳になった人は「誕生日の前日」時点、転入者は「転入日」時点で判断します。
※年度途中で新たに65歳になった人、または市外からの転入者は、月割により保険料を計算します。なお、転入者は市町村民税の課税状況などが確認できるまでの間「第1段階」で賦課することがあります。
納付方法
年金月額15,000円以上の人
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
年金月額15,000円未満の人、または年金の支給のない人
市から送付されてくる納付書で納めていただきますが、手続きいただければ口座振替も利用できます。
介護保険料の減免
風水害などで著しく損害を受けた場合や、生計維持者の死亡、長期入院、失業、新型コロナウイルス感染症の影響などで収入が著しく減少した場合などには、保険料を減免または納付を猶予する制度があります。詳しくはお問い合わせください。
第2号被保険者
加入している医療保険によって保険料の金額と納め方が異なります。
国民健康保険に加入している人
- 保険料は所得などに応じて異なります。
- 保険料の半分は国が負担します。
- 国民健康保険税と一緒に世帯主が納めます。
- 世帯員の分も世帯主が一緒に納めます。
職場健康保険に加入している人
- 保険料は給与に応じて決まります。
- 保険料の半分は事業主が負担します。
- 健康保険と一緒に給与から天引きされます。
- サラリーマンの妻など被扶養者の分は加入者全体で負担します。