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介護保険制度の仕組み
>介護保険
年々平均寿命が延び、少子高齢化が進む日本。その中で高齢者や、高齢者を支える若い世代の人たちが安心して暮らせるような地域社会が必要です。
しかし、現実には、核家族化などにより高齢者の介護を家族だけで行うことが大変困難となっており、この問題を解消するために平成12年4月に「介護を社会全体で支え、介護を受ける人の状況にあった保健、医療、福祉の総合的なサービスを受けることができる」介護保険制度が発足しました。
また、介護保険の基本理念である「自立支援」を目指し、要介護状態が軽度の人の悪化防止や介護を必要としていない人が要介護状態とならない為に「介護予防」にも取り組みます。
介護保険は40歳以上の全ての人が納める保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を財源として、介護が必要となった被保険者に介護サービスを提供します。
介護保険制度のあらまし
- 制度を運営する保険者は市町村です。
- 介護保険に加入するのは40歳以上の人です。
- 被保険者(加入者)は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
- 介護保険サービスを受けるには、申請して認定を受ける必要があります。
- 介護の状態に応じて「在宅」サービスと「施設サービス」が受けられます。
介護サービスを受けられる人
第1号被保険者
対象者:65歳以上の高齢者
原因を問わず、寝たきりや認知症などで日常生活を送るために介護や支援が必要になったとき。
第2号被保険者
対象者:40~64歳の医療保険に加入している人
サービスが受けられる場合:老化が原因とされる16種類の病気や末期がんにより日常生活を送るために介護や支援が必要になったとき。
・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症