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高額医療・高額介護合算制度
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更新日:2021年8月1日更新
>介護保険
同じ医療保険の世帯内で介護保険と国民健康保険などの医療保険の両方を利用して、介護と医療のサービス費の自己負担額が下記の限度額合計を超えたときは、申請によって限度額を超えた分が支給される制度です。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額/8月~翌年7月)
自己負担限度額(70歳未満)
区分 | 70歳未満の方※2 | |
---|---|---|
基準総所得額※1 | 901万円超 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
自己負担限度額(70歳以上)
区分 | 70歳以上の方※2 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | |
課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般(市町村民税課税世帯の方) | 56万円 | |
低所得者(市町村民税非課税世帯の方) | 31万円 | |
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに 所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円※3 |
※1基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額
※2対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
※3介護保険サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。