ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

給付制限

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

>介護保険

特別な事情がないのに、保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されます。

  • 1年以上滞納すると、サービスの利用がいったん全額負担になります。
    介護サービスを利用したとき、いったん利用料を全額自己負担し、あとで9割分(または8割・7割分)を市町村から払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更になります。
  • 1年6ヵ月以上滞納すると、保険給付が一時差し止めになります。
    償還払いになった給付額の一部または全部を一時的に差し止められたり、差し止められた額から保険料が差し引かれます。
  • 2年以上滞納すると、利用者負担額が引き上げられます。
    保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割(負担割合証に記載の負担割合が3割の場合は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

過去の介護保険料未納に対する給付率引き下げ措置

過去の介護保険料未納に対する給付率引き下げ措置図解

例えば、介護保険施設に入所すると、1ヵ月、約34万円の費用(食費は別)がかかります。このとき、自己負担が1割の方の費用は34,000円ですが、2年以上の滞納(保険料徴収権消滅期間)がある場合は、この自己負担は3割となりますので、1ヵ月、102,000円にもなります。しかもこの適用期間は、滞納期間が長いほど長くなります。