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障害者控除対象者認定申請

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

 

確定申告の際に、障害者手帳等を持っていない人でも、障害者控除対象者として認定されている人は、税の「障害者控除」が受けられます。

障害者控除が適用されると、対象者本人、または対象者を扶養している人の税負担が軽減される場合があります。

認定された人には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。税の申告の際に提示してください。

対象者

65歳以上(申告年の12月31日現在)で、「要介護2~5」の人です。

※障害者等の判定は、介護認定審査会資料に基づき行います。身体等の状況によっては、要介護2以上の人でも該当とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

該当する人は、「障害者控除対象者認定申請」の手続きをしてください。

申請書は、介護保険課または各総合支所(北方・北浦・北川)にあります。

また、下記からもダウンロードできます。

以下の人は申請の必要はありません。

  • 非課税であり、扶養に入っていない人
  • 障害者手帳等をお持ちの人
    ※ただし、「障害者」の認定書や下記手帳の交付を受けている人で、「要介護4、5」の人は「特別障害者」に該当する場合がありますので、介護保険課にて申請してください。
  • 身体障害者手帳(区分3級~6級)
  • 療育手帳(区分B1・B2)
  • 精神障害者保健福祉手帳(区分2級・3級)

障害者控除額(所得から控除される金額)

控除区分 所得税(国税) 住民税(市・県民税)
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円

※認定書を過年分の申告に使用される場合はご相談ください。

申請書類等ダウンロード

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