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介護保険の費用負担

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

所得の高い65歳以上の被保険者の負担割合
(平成30年8月から)

負担の公平性の面から、介護保険サービス利用者負担の割合が見直され、平成30年8月から所得の高い65歳以上の被保険者の負担割合が3割となっています。

3割負担の対象となる方

下記の1と2のどちらにも該当する方

  1. 65歳以上の本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が
    • 単身世帯の場合・・・340万円以上
    • 2人以上世帯の場合・・・463万円以上

2割負担の対象となる方

3割の対象にならない方で、下記の1と2のどちらにも該当する方

  1. 65歳以上の本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が
    • 単身世帯の場合・・・280万円以上
    • 2人以上世帯の場合・・・346万円以上

1割負担の対象となる方

上記の3割、2割のどちらにもあてはまらない方

介護保険負担割合証

見本

  • 有効期間8月1日~翌年7月31日
    ※介護保険または介護予防・日常生活支援総合事業の新規認定された方は認定日から有効期間開始となります。
  • 介護(予防)サービスまたは、介護予防・日常生活支援総合事業を受けようとする時は、必ず負担割合証を事業者または施設の窓口に提出してください。