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介護保険サービスの利用者負担について(介護保険負担割合証)
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更新日:2021年8月1日更新
介護保険サービスの費用負担(負担割合)
介護保険サービスを利用するとき、利用者がサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)です。なお、第2号被保険者(40歳~64歳の人)の場合は、1割です。
一定以上所得者
2割負担の対象となる人
- 所得要件
本人の合計所得金額が160万円以上で、 同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の人
3割負担の対象となる人
- 所得要件
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の人
注意事項
- 世帯員の転出入や死亡などにより世帯内の第1号被保険者数が変わり、負担割合が変更となる場合には、その月の翌月初日から変更になります。
- 65歳になり第1号被保険者になった人が判定により2割(または3割)となる場合は、年齢到達月の翌月初日から変更されます。
介護保険負担割合証
介護保険負担割合証には、介護サービスを利用したときに支払う利用者負担の割合が記載されています。介護保険で、要支援・要介護またはサービス事業対象者と認定された人に交付されますので、サービスを利用するときには、保険証と一緒に提示してください。

- 有効期間8月1日~翌年7月31日
※介護保険またはサービス・活動事業の新規認定された方は認定日から有効期間開始となります。 - 継続して認定を受けている人は、前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月下旬に新たな負担割合証を送付します。
介護保険負担割合証再交付申請
介護保険負担割合証を紛失した場合、申請をすることで負担割合証の再交付を受けることができます。
介護保険負担割合証再交付申請書 [Wordファイル/41KB]
介護保険負担割合証再交付申請書 [PDFファイル/128KB]
在宅サービスにおける支給限度額
介護保険による在宅サービスは、要介護度の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。
| 要介護度区分 | 支給限度基準額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |




