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介護保険料の負担軽減手続きの案内
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更新日:2021年8月1日更新
介護保険料の低所得者軽減
軽減の条件すべて満たす場合、該当する年度の介護保険料を「第1段階」相当額に減額します。
※軽減の対象は該当する年度の保険料です。(申請は毎年必要です)
軽減の条件
- 該当する年度の介護保険料の所得段階(第1~第13段階)のうち、「第2段階」または「第3段階」の人
- 本人を含む世帯全員の今年1年間の合計収入(見込)金額が1人世帯で80万円、1人増すごとに40万円を加算した額以下であること(賃貸住宅の場合は、この金額に35万円を加算)
- 市民税が課されている人に扶養されていない人
- 市民税が課されている人と生計を共にしていない人
- 資産などを活用してもなお、生活が困窮していると認められる人(1世帯あたりの預貯金の合計額が150万円以下の人など)
申請に必要なもの
- 印鑑(スタンプ式でないもの)
- 健康保険証
- 預貯金の通帳
- 収入や賃貸住宅の入居を証明する書類など
- 年金受取額が確認できるもの(障害年金、遺族年金なども含む)
申請期限
該当する年度の8月末日(末日に土日を挟む場合は翌開庁日)
災害等減免制度
風水害などで著しく損害を受けた場合や、生計維持者の死亡、長期入院、失業、新型コロナウイルス感染症の影響などで収入が著しく減少した場合などには、保険料を減免または納付を猶予する制度があります。詳細についてはお問い合わせください。