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訪問介護(生活援助中心型サービス)のケアプランの届出について
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更新日:2021年8月1日更新
1.届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)した居宅サービス計画のうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)で定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けた居宅サービス計画です。
なお、生活援助中心型サービスとは、純粋に生活援助だけで入っている回数のみで、身体介護が混在するサービスは対象とはなりません。
厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2.届出期限
居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日までに届出をお願いします。
(例)令和3年10月に居宅サービス計画を作成した場合、令和3年11月末日まで
3.提出書類
- 届出書↠訪問介護(生活援助中心型サービス)が厚生労働大臣の定める回数以上となる場合の届出書[Excelファイル/24KB]
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表、第2表、第3表、第6表、第7表」は、利用者へ交付し署名等があるもの
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型サービスの訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみ - 基本情報の写し
- 直近のアセスメントシートの写し
- 訪問介護計画書の写し
※居宅介護支援事業所の介護支援専門員が訪問介護事業所から提供を受けたもの
4.提出方法及び提出先
下記宛に郵送又は介護保険課窓口にて計画指導係員へ必要書類の提出をお願いします。
郵送先
〒882-8686
延岡市東本小路2番地1
延岡市役所 介護保険課 計画指導係
※お問合せ先:0982-22-7069
5.留意事項
- 届出内容について、必要に応じ電話確認やヒアリング等を行います。
- 点検結果については、後日お知らせいたします。