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介護給付費等過誤申立の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

過誤申立について

国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者(市)に過誤申立を行ってください。

(※)返戻になった請求は過誤申立を行う必要はありません。

 

提出期限

通常過誤:毎月15日(必着)

同月過誤:毎月末日(必着)

(※)閉庁日の場合、直前の開庁日

 

提出書類

介護給付費過誤申立書又は介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書

(※)サービスの種類ごとに作成してください。

(※)介護給付費明細書等の添付は不要です。

提出方法

郵送又は持参

 

提出先

介護保険課計画指導係

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