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介護給付費等過誤申立の手続きについて
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更新日:2021年8月1日更新
過誤申立について
国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者(市)に過誤申立を行ってください。
(※)返戻になった請求は過誤申立を行う必要はありません。
提出期限
通常過誤:毎月15日(必着)
同月過誤:毎月末日(必着)
(※)閉庁日の場合、直前の開庁日
提出書類
介護給付費過誤申立書又は介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書
(※)サービスの種類ごとに作成してください。
(※)介護給付費明細書等の添付は不要です。
- 介護給付費過誤申立書[Excelファイル/56KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書[Excelファイル/56KB]
- 介護給付費過誤申立事由コード一覧[PDFファイル/153KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立事由コード一覧[PDFファイル/84KB]
提出方法
郵送又は持参
提出先
介護保険課計画指導係