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介護給付費等過誤申立の手続きについて
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更新日:2025年4月1日更新
過誤申立について
国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者に過誤申立を行ってください。
※ 返戻(保留)になった請求は過誤申立を行う必要はありません。
提出期限
通常過誤:毎月15日(必着)
同月過誤:毎月末日(必着)
※ 提出期限が閉庁日と重なる場合は、直前の開庁日必着とします。
提出書類
介護給付費等過誤申立書
※ 介護給付費と総合事業費は分けて作成してください。
※ 介護給付費明細書等の添付は不要です。
提出方法
電子メール、郵送または窓口持参
提出先
介護保険課計画指導係