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介護保険負担限度額認定制度について

印刷ページ表示 更新日:2024年6月26日更新

介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)に入所または短期入所(ショートステイ)を利用する人の食費・居住費(滞在費)については、ご本人による負担が原則ですが、低所得(市町村民税非課税世帯)の人は、申請により食費・居住費(滞在費)が軽減されます。軽減を希望する場合は申請が必要です。
介護保険負担限度額認定証の手続きについて(リーフレット) [PDFファイル/735KB]

対象となるサービス

次の介護保険施設などに入所または短期入所(ショートステイ)を利用する人

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

対象となる人

次の1から3のすべての要件に該当する人

  1. 住民税非課税世帯の人
  2. 世帯を別にしている配偶者がいる人は配偶者が非課税
  3. 預貯金などが以下の基準にあてはまる人
    • 第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
    • 第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円以下
    • 第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円以下
    • 第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円以下

利用者負担段階

利用者負担段階の画像

居住費・食費の負担限度額(日額)

利用者負担限度

  • 基準費用額は、国の定める標準的な金額を記載しています。実際の金額は施設が定める金額となります。詳しくは入所または利用している施設に問い合わせてください。

 ※令和6年8月1日より、居住費(滞在費)の負担額が1日当たり60円引き上げられました(第1段階多床室を除く)。

申請に必要なもの

  • 被保険者(利用者)本人の印鑑(配偶者がいる人は、配偶者の印鑑も必要です。)
  • 被保険者本人と配偶者のすべての預金通帳などのコピー(預金通帳、定期預金、有価証券、負債など)

預貯金等の写しの提出について [PDFファイル/1.49MB]

預貯金などの確認方法

預貯金等に含まれるもの

確認方法
貯金(普通・定期)

通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
  • 介護保険被保険者証(本人確認のため)

預貯金等に含まれないもの

  • 生命保険・自動車・腕時計・宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属
  • 絵画・骨董品・家財など

預貯金等から差し引かれるもの

  • 負債(借入金・住宅ローン)
  • 借用証書等で確認します。

その他

  • 生活保護を受給している人は、預貯金などが確認できる書類の提出は必要ありません。
  • 利用者負担段階の判定に用いる収入に、非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定します。

申請書

介護保険負担限度額認定申請に必要な書類です。詳細は以下のファイルをダウンロードしてご使用ください。

申請期限

新規申請の場合

介護保険施設に入所、短期入所を利用開始した月内
(受け付けした月の初日から、介護保険負担限度額認定の対象となります。)

7月31日までの認定証をお持ちの人で、今後も介護保険施設に入所、短期入所を利用する場合

介護保険負担限度額認定による負担軽減を希望する人は、毎年申請手続きが必要です。
7月31日までの認定証を持っている人は、8月31日までに手続きをお願いします。(課税状況などの対象要件を審査します。)
介護保険負担限度額認定更新案内 [PDFファイル/690KB]

介護保険事業者による利用料軽減制度

社会福祉法人などの公益法人では、独自の利用者負担軽減制度を設けている場合があります。
世帯の所得や年金額など条件に該当した人が対象となります。詳しくは下記のチラシをご覧ください。

社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度について [PDFファイル/112KB]

申請先・問合せ先

介護保険課認定係 Tel.22-7071
※各総合支所市民サービス課でも受付できます。

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