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委託料の支払における事務処理ミスについて

印刷ページ表示 更新日:2024年4月3日更新

 総合福祉課の委託業務(高齢者の社会参加促進のためのバス運行事業)について、支出負担行為兼支出命令書の支払額を誤り、相手方(1社)に3月28日に支払われた公金(委託料)について過払いが生じるミスが発生しましたので報告いたします。
相手方をはじめ、市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.経過(事務処理ミスの概要)

 令和6年3月28日、相手方が委託料の振込金額を確認し、実際の請求額と相違することから、総合福祉課へ確認の連絡がありました。
 同課において、会計書類を確認したところ、請求額と支出負担行為兼支出命令書の金額の相違が確認できたことから、相手方に対し振込金額の誤りであることを連絡しました。

 正当支払額     193,017円
 誤払額      1,937,017円
 過払額(戻入額) 1,744,000円

 同日相手方を訪問し、経緯を説明し謝罪の上、過払い金の返還を依頼しましたところ、早速、翌3月29日には、返還していただきました。

2.再発防止策

 今回の事務処理ミスについては、事業担当課である総合福祉課によるチェック漏れが原因であります。総合福祉課としては、今後、再発防止に向けて、さらなるチェックを行うよう心掛けてまいります。
 また、会計課におきましても、OJTでミスの多い箇所の情報共有を行い、チェック体制の強化に努めてまいります。

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