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高齢者ふれあいバス貸切料助成事業

印刷ページ表示 更新日:2011年11月22日更新

65歳以上の高齢者が3分の2以上含まれる15人以上の団体が、生きがい及び健康づくりを目的として実施する研修、視察、その他自主活動のために貸切りバスを使用する場合、1団体につき年1回、2万5千円を限度として貸切りバスの使用料の半額を助成します。

1.対象者

・構成員の数が15人以上の団体で本市に活動拠点を置き、構成員のうち65歳以上の高齢者の割合が3分の2以上の高齢者の団体。

2.助成対象活動

・高齢者の団体が生きがい及び健康づくりを目的として実施する研修、視察、その他自主活動

※ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、助成対象としません。

⑴ 貸切バス等を政治的、宗教的又は営利的な目的のために使用するとき。

⑵ 地方公共団体又は公共的団体の所有するバス等を使用するとき。

⑶ 貸切バス等の貸切料が1万円未満のとき。

⑷ 貸切バス等の乗車人員数が15人に満たないとき。

⑸ 貸切バス等の乗車人員のうち65歳以上の高齢者の割合が3分の2未満のとき。

3.助成対象経費

・助成対象活動のために使用する貸切バス等の借上料(高速道路等の通行料、駐車場の使用料及び運転手に係る食事代、宿泊料その他付帯費用を除く。)

4.助成金額

・助成対象経費の2分の1とし、2万5千円を上限とします。

・助成は、1つの高齢者団体につき、1年度当たり1回を限度とします。

5.申請及び請求の流れ

(1)貸切バスの利用日より前に、申請書を総合福祉課に提出してください。

(2)貸切バス利用後、請求書を総合福祉課に提出してください。その際、助成金振込先の通帳・申請書で使用したものと同じ印鑑・領収書(原本)を持ってきてください。

※請求者が団体または代表者以外の者の名義の口座への振込を指定するときは、委任状を提出してください。

申請書類等ダウンロード

高齢者ふれあいバス貸切料助成 申請書 [Wordファイル/51KB]

高齢者ふれあいバス貸切料助成 申請書 [PDFファイル/104KB]

高齢者ふれあいバス貸切料助成 請求書 [Wordファイル/37KB]

高齢者ふれあいバス貸切料助成 請求書 [PDFファイル/82KB]

委任状 [Wordファイル/32KB]

委任状 [PDFファイル/65KB]

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