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第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について
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更新日:2025年6月16日更新
~戦没者等の遺族の皆さんへ~
国は戦没者等の遺族の皆さんに対して改めて弔慰の意を表すため、第11回に続き、第12回特別弔慰金を支給します。
第11回特別弔慰金の受給者が亡くなった場合などでも、別の遺族(支給対象者参照)が請求できることがあります。
支給方法
記名国債27.5万円(年間5.5万円×5年間)
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける人がいない場合に、次の順による先順位の遺族1人
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子(胎児を含む。)
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※(2)孫、(4)兄弟姉妹の方については、戦没者等の死亡当時に生まれていることが必須要件になります。
また、戦没者等との生計関係の有無などにより、順位が入れ替わります。 - 1から3以外の戦没者等の3親等内の親族(甥・姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。
請求締切
令和10年3月31日
受付場所※土、日、祝日を除きます。
延岡市役所1階 総合福祉課
各総合支所 市民サービス課でも受付を行っています。
請求には戸籍抄本や本人確認書類などが必要になります。
手続き上、何度かお越しいただくこともありますので予めご了承ください。
請求者に代わって手続きに来る場合は下の委任状を記入したうえでお持ちください。