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社会福祉法人に対する指導監査
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更新日:2025年3月17日更新
社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図る目的で実施します。
1 指導監査の方法
指導監査には一般監査と特別監査があり、いずれも社会福祉法人の主たる事務所を訪問し、関係書類の閲覧、関係者からの聞き取り等(実地監査)を行います。
一般監査
一般監査は、すべての社会福祉法人に対して定期的に実施する指導監査です。
1年に1回実施することを原則としていますが、特に大きな問題が認められない社会福祉法人については3年に1回とします。
特別監査
特別監査は、運営に重大な問題を有する社会福祉法人を主な対象として随時実施する指導監査です。
一般監査によって重大な問題が認められた社会福祉法人や不祥事の発生した社会福祉法人に対しては、改善が図られるまで継続して特別監査を実施します。
2 実地監査後の措置
- 実地監査の結果、改善を要する事項については文書指摘または口頭指摘を行います。文書指摘を受けた法人に対しては、所定の期限までに改善状況の報告を求め、必要がある場合には、改善状況を確認するための調査を実施します。口頭指摘を受けた法人に対しては、改善状況の報告は求めませんが、次回の監査時に改善状況を確認します。
※文書指摘とは、法令または通知等に違反する事項について、改善のために必要な措置をとるべき旨を文書により指導することをいい、口頭指摘とは、法令または通知等に違反するものの、違反の程度が軽微な事項または文書指摘を行わずとも改善が見込まれる事項について、口頭により指導することをいいます - 1の文書指摘を行った事項について改善が図られないときは、改善の為に必要な措置をとるべき旨を勧告します(改善勧告)。
- 期限内に2の改善勧告に従わなかったときは、必要に応じ、その旨を公表します。
- 正当な理由がないのに2の改善勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、この勧告に係る措置をとるべき旨を命じます(改善命令)。
- 4の改善命令に従わないときは、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、または役員の解職を勧告します(業務停止命令、役員解職勧告)。
- 法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき、または正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命じます(解散命令)。
3 令和6年度社会福祉法人指導監査実施計画
指導監査の実施に当たっては、毎年度5月までに、指導監査の方針、重点指導事項、具体的な実施方法及び実施時期等を定めた指導監査実施計画を策定します。
令和6年度社会福祉法人指導監査実施計画 [PDFファイル/221KB]