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定款変更の認可申請
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更新日:2021年4月1日更新
定款のうち、次の事項を変更するためには、評議員会の議決を受けた上で、市長の認可を受けなければなりません。
- ア 目的
- イ 名称
- ウ 社会福祉事業の種類
- エ 評議員及び評議員会に関する事項
- オ 役員(理事及び監事をいいます。)の定数その他役員に関する事項
- カ 理事会に関する事項
- キ 会計監査人を置く場合には、これに関する事項
- ク 資産に関する事項(基本財産の増加を除く。)
- ケ 会計に関する事項
- コ 公益事業を行う場合には、その種類
- サ 収益事業を行う場合には、その種類
- シ 解散に関する事項
- ス 定款の変更に関する事項
提出書類
- 社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)[Wordファイル/34KB]
- 理事会議事録及び評議員会議事録(議案を添付)
- 変更後の定款
- 新たに事業を経営する場合は、次の書類
i この事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類
ii この事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
iii この事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書 - 従来経営していた事業を廃止する場合は、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類
提出部数
2部
※定款変更について市長の認可を受けたときは、遅滞なく、定款の内容をインターネットを利用して公表しなければなりません。