ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

定款変更の届出

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新

 定款のうち、次の事項を変更するためには、評議員会の議決を受けなければなりません。この場合には、事後に届出を行う必要があります。

  • ア 事務所の所在地
  • イ 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)
  • ウ 公告の方法

提出書類

  1. 社会福祉法人定款変更届(様式第5号)[Wordファイル/32KB]
  2. 理事会議事録及び評議員会議事録(議案を添付)
  3. 変更後の定款
  4. 事務所の所在地を変更した場合は、変更後の事務所の所有または使用の権限を証明する書類
  5. 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)を変更した場合は、増加した基本財産の帰属を証明する書類

提出部数

1部

※定款変更について市長への届出をしたときは、遅滞なく、定款の内容をインターネットを利用して公表しなければなりません。