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定款変更の届出
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更新日:2021年4月1日更新
定款のうち、次の事項を変更するためには、評議員会の議決を受けなければなりません。この場合には、事後に届出を行う必要があります。
- ア 事務所の所在地
- イ 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)
- ウ 公告の方法
提出書類
- 社会福祉法人定款変更届(様式第5号)[Wordファイル/32KB]
- 理事会議事録及び評議員会議事録(議案を添付)
- 変更後の定款
- 事務所の所在地を変更した場合は、変更後の事務所の所有または使用の権限を証明する書類
- 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)を変更した場合は、増加した基本財産の帰属を証明する書類
提出部数
1部
※定款変更について市長への届出をしたときは、遅滞なく、定款の内容をインターネットを利用して公表しなければなりません。