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計算書類、財産目録等の届出
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更新日:2015年7月30日更新
毎会計年度終了後3月以内(毎年6月まで)に、以下の書類を市長に届け出る必要があります。
届出書類
・ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告
・ 財産目録
・ 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿)
・ 報酬等の支給の基準を記載した書類
・ 事業の概要等を記載した書類(社会福祉法施行規則第2条の41で定める事項を記載した書類)
届出方法
届出書類は財務諸表等電子開示システムに記録する方法により所轄庁への届出をすることができます。
※書面(2通)または電磁的方法により届出をすることもできます。
なお、届出後、計算書類、役員等名簿及び事業の概要等を記載した書類はインターネットを利用して公表しなければならないとされていますが、これらの書類は財務諸表等電子開示システムに記録する方法により届出を行った場合は法人が公表したものとみなされます。