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川島ふれあい公園の利用申請について
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更新日:2022年4月14日更新
川島ふれあい公園の公園施設を競技会や集会等の目的で占有して利用される場合には、利用許可申請書の提出と使用料が必要となります。
また、川島ふれあい公園に教育機関や児童福祉施設が遠足等で来場される場合には遠足等による利用申請書の提出をお願いしています。
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利用許可申請書 |
遠足等による利用申請書 |
公園施設の占有 |
利用許可書を受けることで公園施設を占有して使用することができます。 |
施設の占有はできません。他の利用者の方と共同で公園施設を利用します。 |
申請書が提出できる期間 |
利用日の3か月前から5日前までの間に申請書を提出してください。 |
利用日の3日前までに提出してください。 |
提出の方法 |
清掃工場に持参していただくか、郵送、Faxやメールでの提出も可能です。 |
清掃工場に持参していただくか、郵送、Faxやメールでの提出も可能です。 |
使用料金 |
利用の目的や用途、面積に応じた使用料金の納付が必要となります。 |
施設の使用料金は必要ありません。 |
使用料金の納付方法 |
利用許可書と一緒に利用料金の納付書をお渡します。利用日の前日までに利用料金の納付をしていただく必要があります。 |
施設の使用料金は必要ありません。 |
- 川島ふれあい公園の遠足等による利用申請書は、公園の利用状況の把握と申請者に必要な事務連絡をお伝えすることを目的に提出をお願いしているものです。
- 教育機関や児童福祉施設が戸外活動として公園を利用するにあたって、清掃工場との事務連絡のやり取りが必要ない場合は提出の必要はありません。
- 遠足等の利用であっても大人数での来場や公園施設の一定程度の占有利用が想定される場合においては、占有許可申請書の提出をお願いする場合があります。
- 公園施設の利用についてはお気軽に清掃工場にお問い合わせください。
注)川島埋立場の管理棟では公園の利用に関する受付やお問い合わせの対応を行っていません。