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「延岡市一般廃棄物処理基本計画【ごみ処理基本計画】(案)」 に関する意見を募集します

印刷ページ表示 更新日:2026年1月16日更新

 一般廃棄物処理基本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第1項に基づき、市町村が一般廃棄物処理に係る長期的視点に立った基本方針を明確にするものです。「ごみ処理基本計画策定指針」(平成28年9月改定 環境省)において、目標年次を10年から15年先において、おおむね5年ごとに改定することとされています。

 本市においては、令和3年3月に令和12年度を最終目標年度とする「延岡市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、循環型社会の形成に向けて、市民・事業者と一体となって、ごみ減量化・資源化の取組を推進してきました。

 計画の策定後、令和4年4月には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、「食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年10月施行)」の基本方針も令和7年3月に改定されるなど、資源循環に関する制度や取組の方向性に変化が生じています。

 これらの状況の変化を踏まえ、市で検討を進めるとともに、学識経験者や各自治会を代表する者で構成される「延岡市ごみ減量化対策懇話会」から提言をいただき、計画の中間見直しを実施しました。

 つきましては、「延岡市一般廃棄物処理基本計画【ごみ処理基本計画】(案)」に対しまして、より広く市民の皆様のご意見をお聴きするため、次のとおり、意見を募集します。

1.意見募集対象

 延岡市一般廃棄物処理基本計画【ごみ処理基本計画】(案) [PDFファイル/3.95MB]

 延岡市一般廃棄物処理基本計画【ごみ処理基本計画】(案)概要 [PDFファイル/799KB]

2.意見募集期間

 令和8年1月16日(金曜)~令和8年2月5日(木曜)

3.意見を提出できる人

  • 市内に住所又は居所を有する者
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  • 市内に存する学校に在学する者
  • 市に対して納税義務を有する者
  • パブリックコメントに係る政策等に利害関係を有するもの

4.公表方法・場所

(1)市公式ホームページ

(2)以下の場所での縦覧(閉庁時や休館時は縦覧できません)

  • 延岡市クリーンセンター 資源対策課(清掃工場1階)
  • 情報公開センター
  • 延岡市役所市民スペース(市役所1階)
  • 北方・北浦・北川の各総合支所市民サービス課
  • 東海支所、伊形支所、島浦支所
  • 延岡市立図書館
  • 市内各コミュニティーセンター(東海、富美山地区、岡富、川中、南方東、恒富南、一ケ岡、土々呂)
  • 延岡市市民協働まちづくりセンター
  • 延岡市舞野地区多目的研修センター
  • 延岡市駅前複合施設「エンクロス」

5.意見の提出方法

 住所・氏名・年齢を記入のうえ、次の方法で提出してください。
 また、電話や口頭では受理いたしませんのであらかじめご了承ください。

(1)窓口持参

 延岡市クリーンセンター 資源対策課(清掃工場1階)

(2)郵送

 〒882-0854 延岡市長浜町3丁目1954番地3

 延岡市クリーンセンター 資源対策課 宛

 ※2月5日(木曜)必着です。募集期間を過ぎて送達された意見は受理できません。
 期限が近い場合は、窓口持参、ファックス、電子メールでお提出ください。

(3)ファックス

 Fax:0982-34-9614

(4)電子メール

 Email:[email protected]

6.提出された意見

 提出されたご意見は、内容ごとに整理・分類した上で、これに対する市の考えとともに公表します。

 公表の際には、ご意見の内容以外(住所、氏名、年齢)は公表しません。

 また、個々のご意見に対して、直接個別の回答はしませんので、あらかじめご了承ください。

7.意見の不受理

 次に該当する場合は、正式に受理しない場合があります。その際は、提出されたご意見及びこれに対する市の考えは公表しません。

  • 住所、氏名、年齢が明かされず提出されたもの
  • ご意見の内容が本件に合致しないもの
  • 本件の手続きを経ないで提出されたもの
  • 個人又は団体等に対する誹謗中傷又は公序良俗に反することが明白であるもの
  • その概要を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるもの

皆さまのご意見をお聞かせください

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