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事業系廃棄物の取り扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2022年12月19日更新

「事業系廃棄物」について

営利・非営利の目的を問わず、事業所(店舗、作業所、商店、工場等)から出される廃棄物のことを「事業系廃棄物」といいます。これらの廃棄物は事業者の責任において適正に処理されなければなりません。

事業系廃棄物は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」のいずれかに区分されます。

 産業廃棄物 :廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項および施行令第2条に定められたもの

 事業系一般廃棄物:事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物

そのうち、延岡市清掃工場で処理できるものは「事業系一般廃棄物」だけです。

「事業系一般廃棄物」は、市から許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可業者」へ収集を依頼するか、自ら清掃工場へ直接搬入するなど適正に処理してください。

なお、事業系廃棄物は、家庭系のごみステーションには出せません。

事業系廃棄物の取り扱いについて

事業系廃棄物は下記のファイルからご覧いただき、適正に処理してください。

 事業系廃棄物の取扱いについて《適正処理ガイドブック》 [PDFファイル/9.96MB]

事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

一般廃棄物収集運搬業許可業者については、下記のリンク先で確認できます。

一般廃棄物(事業系)収集運搬許可業者一覧(サイト内リンク)

産業廃棄物の処理方法について

産業廃棄物は、清掃工場で処理できません。産業廃棄物の処理業者へ処理を委託する等、適正な処理をしてください。

産業廃棄物の適正処理、及び処理業者については、

(社)宮崎県産業資源循環協会(Tel:0985-26-6881)にお問い合わせください。

また、下記リンク先から産業廃棄物処理業者が確認できます。

宮崎県産業廃棄物処理業者情報サービスシステム<外部リンク>(宮崎県ホームページ)

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