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事業系廃棄物の取り扱いについて
「事業系廃棄物」とは?
営利・非営利の目的を問わず、事業所(店舗、作業所、商店、工場等)から出される廃棄物のことを「事業系廃棄物」といいます。なお、事業を営むときに出るごみだけでなく、従業員や社員が消費して出たごみも「事業系廃棄物」に含まれます。
また、事業系廃棄物は、家庭系のごみステーションには出せません。
事業系廃棄物は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」のいずれかに区分されます。
産業廃棄物:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項および施行令第2条に定められたもの
例:ガラス、コンクリート、金属くず、廃プラスチック
(上記以外のものについても産業廃棄物となるものがあります)
事業系一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物
例:木くず、ダンボール、コピー用紙
(業種により、産業廃棄物となる場合があります)
事業系廃棄物の分別と産業廃棄物の種類については下記のファイルからご覧いただけます。
事業系廃棄物の分別と産業廃棄物の種類 [PDFファイル/353KB]
これらの廃棄物は事業者の責任において適正に処理されなければなりません。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
事業系廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物の処理方法について
事業系一般廃棄物は、市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(許可業者)へ収集を依頼するか、自ら清掃工場へ直接搬入するなど適正処理にご協力ください。
ごみを持込む場合の手数料は、事業系廃棄物も家庭系ごみも同額です。
許可業者については、下記のリンク先からご覧いただけます。
産業廃棄物の処理方法について
産業廃棄物は、清掃工場で処理できません。そのため、産業廃棄物の処理業者へ委託する等、適正に処理をしてください。
産業廃棄物の適正処理、及び処理業者について知りたい場合は、(社)宮崎県産業資源循環協会(Tel:0985-26-6881)にお問い合わせください。
事業系廃棄物の取り扱いについて
下記のファイルをご覧いただき、事業系廃棄物は適正に処理してください。
事業系廃棄物の取り扱いについて [PDFファイル/1.29MB]
事業系廃棄物の取扱いについて《適正処理ガイドブック》 [PDFファイル/9.96MB]
清掃工場に持ち込まれた事業所からの廃棄物について
清掃工場に持ち込まれた事業所からの廃棄物については展開検査等により、産業廃棄物や事業系一般廃棄物のうち不適正と判断されたものについては受け入れできません。
適正処理(産業廃棄物としての処分・事業系一般廃棄物については適正な分別)へのご協力をお願いします。