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不法投棄・ポイ捨ては重大犯罪です!

印刷ページ表示 更新日:2021年11月22日更新

1. 不法投棄とは

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 第16条に違反して、決められた場所や方法以外でごみを捨てることを「不法投棄」といいます。

具体的には

  • 人気のない山林や川などにごみを捨てること
  • 資材置き場などにごみを放置すること
  • 空き地などにごみを運んで穴を掘って埋めること
  • 道路沿いにタバコの吸い殻や空き缶などをポイ捨てすること

などがあげられます。

不法投棄は犯罪であり、許される行為ではありません。

2. 不法投棄に関する法令と罰則

不法投棄を行った場合、罰則が科せられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (抜粋)

  • 第 16 条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
  • 第 25 条 法に違反し、廃棄物を捨てたものに対して、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金(又はこれを併科)が科せられます。
  • 第 32 条 法に違反した法人に対し、3億円以下の罰金が科せられます。

延岡市生活環境保護条例

  1. 第 50 条 何人も、公共の場所において、みだりに空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。
  2. 何人も、公共の場所において自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器(空き缶を回収するための容器をいう。)、吸い殻入れ等に収納するなど散乱の防止に努めなければならない。

3. 延岡市における不法投棄の例

大量に投棄されたテレビの画像1

大量に投棄されたテレビ

畑に投棄された冷蔵庫の画像2

畑に投棄された冷蔵庫

大量に投棄された缶・ペットボトルの画像3

大量に投棄された缶・ペットボトル

山林に投棄された自転車と冷蔵庫の画像4

山林に投棄された自転車と冷蔵庫

投棄されたがれき(産業廃棄物)の画像5

投棄されたがれき(産業廃棄物)

ポイ捨てされた缶やペットボトルの画像6

ポイ捨てされた缶やペットボトル

4. 延岡市の不法投棄に関する対策

 

不法投棄抑止看板の画像1

不法投棄抑止看板

不法投棄防止監視カメラの画像2

不法投棄防止監視カメラ

不法投棄監視パトロール

市内全域の定期的パトロールの実施

不法投棄抑止看板の設置

関係機関と連携し、道路・山間地等に不法投棄抑止の看板設置

監視カメラの設置

監視カメラを導入し、市内の不法投棄発生場所に設置

関係機関との協力

不法投棄対策協議会や警察署・保健所等と連携

5. 自分の土地に不法投棄をされた場合

自分の所有地(管理地)にごみを不法投棄された場合、本来なら当然、不法投棄をした者がごみを処理しなければなりません。

しかしながら 、不法投棄をした者が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理しなければなりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

  1. 第5条土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
  2. 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるようなものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
  3. 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
  4. 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
  5. 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
    不法投棄の未然防止のため、自分の土地は適正に管理してください。

こんな土地がねらわれます。

  • 囲いや塀がなく、誰でもいつでも侵入できる
  • 雑草が生い茂っており、人の手が加わっていない様子である
  • 人や車の通りが少なく、人目につきにくい
  • 既にごみが捨てられてしまっている

こんな場合には、ご注意を

  • 空き地に大きな穴が掘られた
  • 出入り口に鉄板が敷かれた
  • 見かけない車、トラックが走るようになった
  • トラックに会社名が書かれていない

6. 不法投棄をされないために

不法投棄を防止するには、不法投棄をされない環境づくりが不可欠です。草木などで見通しの悪い場所、 すでに不法投棄をされている場所、人目に付きにくい場所などは、特にごみが捨てられやすい環境です。

自分の土地を適正に管理して不法投棄から守りましょう。

不法投棄対策具体例

  • 定期的に見回りを実施する
  • 草刈などを行い、見通しの良い状態にする
  • 周囲や入り口に柵を設置し侵入防止対策を行う
  • 警告の看板を設置する
  • 管理者名を表示する

7. 不法投棄を発見したら

不法投棄の現場やごみを発見した時は、ごみには手を触れず、そのままの状態で、資源対策課 又は警察・保健所まで連絡して下さい。

1. 不法投棄をされたごみを見かけたら、次の事項を通報して下さい。

  1. 発見日時
  2. 不法投棄場所
  3. 不法投棄されたごみの種類、量

2. 不法投棄中の現場を見かけたら、次の事項を通報して下さい。

  1. 不法投棄の日時、場所
  2. 行為者が使用していた車両のナンバー、車種
  3. 不法投棄されたごみの種類、量
  4. 行為者の人数、人相、推定年齢

※ 「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」 などの場合は、すぐに警察に通報して下さい。

問合せ

  • クリーンセンター資源対策課
    Tel.0982-34‐2626
  • 北方総合支所市民サービス課
    Tel.0982-47‐3601
  • 北浦総合支所市民サービス課
    Tel.0982-45‐4228
  • 北川総合支所市民サービス課
    Tel.0982-46‐5012
  • 宮崎県延岡保健所
    Tel.0982-33-5373
  • 宮崎県延岡警察署生活安全課
    Tel.0982-22-0110

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