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宮崎県による形質変更時要届出区域の指定について

印刷ページ表示 更新日:2024年11月21日更新

土壌汚染対策法の規定により、下記の区域が宮崎県により「形質変更時要届出区域」に指定され、令和6年11月21日に告示されましたのでお知らせします。
なお、土壌汚染状況調査の結果、健康被害が生ずるおそれはないとのことです。

形質変更時要届出区域とは

特定有害物質による土壌汚染は確認されているが、汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域のことです。

告示内容

○形質変更時要届出区域

延岡市旭町4丁目3400番1の一部及び5丁目129番8の一部
(旭化成恒富地区工場内)

○特定有害物質の種類

ヒ素及びその化合物

指定された区域について

この区域内で、土壌溶出量基準を超過したヒ素が確認された地点があったとのことですが、周辺の地下水検査では基準を超えるヒ素は検出されていないことから、健康被害が生ずるおそれはないと判断されるとのことです。
(旭化成(株)では今後も6ヶ月ごとに水質検査を実施し、結果は宮崎県にも報告されます。)

この区域内での形質の変更(造成・掘削・採取など)を行う場合の手続き

事前に都道府県知事に対し、工事計画の届出を提出しなければならないほか、汚染の拡散を防止する工法での工事の実施などが求められます。

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