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ごみの野外焼却は禁止されています
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2に基づき、一部の例外を除きごみの焼却(野外焼却)は禁止されています。
野外でのごみの焼却は、家の中まで煙が入ったり洗濯物に臭いがついたりするだけでなく、場合によってはダイオキシン等の人体に有害な物質が発生するため、ごみの焼却処分に関する苦情は後を絶ちません。
安易な考えによる野外焼却行為が、周辺にお住まいの方々の生活環境や健康に被害を与える可能性もあります。
皆様が快適に毎日を過ごせるよう、ごみは燃やして処分することはせず、決められた日にごみとして出してください。
罰則
法律に違反して焼却した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または、その両方が適用される場合があります。
焼却行為の例外
・ 神事や地域の伝統行事でおこなわれるもの
かがり火やしめ縄の焼却など
・ 農林漁業を営む上でやむを得ずおこなわれる軽微なもの
病害虫駆除の目的でおこなわれるあぜ焼きなど
※農業者が自宅の庭から出た草や枝を畑で焼却することはできません。
・ 日常生活を営むためにおこなわれる軽微なもの
風呂炊き、炊飯、焚き火を燃やすことなど
※生ごみやプラスチック及び、薬剤や塗料を含む木材を焼却することはできません。
焼却行為の例外に該当するものであっても、苦情につながるような周辺の生活環境に影響を与える焼却行為については、消火等の行政指導の対象となる場合があります。
野外焼却でお困りの場合
野外焼却でお困りの方は、以下の内容を生活環境課または各総合支所市民サービス課までお知らせください。
- 通報者の氏名・住所・電話番号(確認のため)
- 野焼きの発生場所(具体的な場所)
- 焼却しているごみの種類
- 被害状況(洗濯物に臭いがうつる、体調が悪くなった等)
(例外規定に該当する場合や現在は焼いていないという場合などは指導が非常に難しい場合もあります。)