本文
遺骨の改葬
印刷ページ表示
更新日:2021年8月1日更新
既に、墓地または納骨堂へ納められているご遺骨を、別の墓地または納骨堂へ動かすことを改葬(かいそう)と言います。改葬は、「墓地、埋葬等に関する法律」により、ご遺骨のある墓地または納骨堂の存在する市町村長の許可が必要となります。延岡市内にあるご遺骨の改葬を行うには、延岡市長の許可が必要となりますので、本庁生活環境課または各総合支所市民サービス課にて、改葬許可申請を行ってください。
改葬の手順は以下のようになります。
改葬の手順
- ご遺骨の移転先(墓地や納骨堂など)を決めてください。
- 「改葬許可申請書」を本庁生活環境課・各総合支所市民サービス課にて受け取ってください。または、下記からダウンロードしてください。
- 記載例を参考に「改葬許可申請書」に必要事項を記入します。この時、改葬の申請者と改葬するご遺骨の納められたお墓または納骨堂の使用者(所有者)が異なる場合は、別途、使用者の「改葬承諾書」が必要となります。なお、申請者と使用者が同一人物の場合、承諾書は不要です。
- ご遺骨が納められている墓地または納骨堂の管理者に、埋葬(埋蔵)の事実の証明をもらってください。(改葬許可申請書の証明欄に記入)
※証明については各墓地または納骨堂管理者の発行する埋蔵証明書でも構いません。
※市営墓地から移転する場合は証明不要。 - 本庁生活環境課・各総合支所市民サービス課に「改葬許可申請書」(必要に応じて「改葬承諾書」)を提出し、「改葬許可証」を受け取ってください。(郵送でも受付けます。)
- ご遺骨のある墓地または納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示(提出ではありません)し、ご遺骨を取り出してください。
- 改葬先の墓地または納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、ご遺骨を納めます。
以上で改葬の手続きは終了となります。
※お墓や納骨堂のスペースが限られているため、ご遺骨の量を減らしたい等の理由で「再焼骨」(ご遺骨を再度火葬して、必要な分だけ収骨すること)を希望される方は、火葬場の予約等の手続きが別途必要になりますので、改葬許可申請の際にお申し出ください。