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アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について
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更新日:2023年3月1日更新
令和5年6月1日から、アカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されます。
条件付特定外来生物・・・特定外来生物に指定された生物のうち、一部の規制がかからない生物のこと
【啓発チラシ】アカミミガメを野外に放さないで! [PDFファイル/1.42MB]
【啓発チラシ】アメリカザリガニを野外に放さないで! [PDFファイル/1.42MB]
規制内容について
(出典:環境省HP)
- 生きた個体を野外に逃したり、放したりすることは禁止されます。
※適正な飼育を行わずにアカミミガメやアメリカザリガニが逃げ出した場合でも違法となります。 - 生きた個体の輸入、販売、購入、販売・頒布を目的とした飼育等は禁止されます。
- 無償であっても生きた個体を頒布することは禁止されます(例:景品やおみやげとして配る等)。
- ペットとして新たに購入することはできません。
- 冷凍や加工などをして販売するために商業的繁殖を行うことも禁止されます。
これらに違反した場合には罰金・罰則の対象となります。
飼育について
- 一般の方がペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまでどおり飼うことができます。
- 申請や許可、届出等の手続きは不要です。
- 自力で逃げ出さないような施設で飼育する必要があります。
逃さないための飼育のポイント<外部リンク> - 決して野外に放さないでください。
- ペットとして新たに購入することはできません。
飼い続けることが困難になった場合
ご自身で譲渡先、引き取り先を探し、責任をもって飼える方に無償で譲渡してください。
また、譲渡する際には、最後まで飼い続けること、野外に放してはいけないこと等を必ず伝えてください。
飼育が困難になったからといって、野外の池や川に放さないでください。