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離婚による年金分割制度
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割制度
合意分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、お二人からの請求により厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。この制度により分割される記録は、婚姻期間中のお二人の保険料納付記録に限られます。
- 離婚している、または事実婚関係を解消している。
- お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている。
- 請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過していない。
(注)事実婚関係の解消による合意分割は、事実婚関係を解消したと認められ、その事実婚関係にあった間に、お二人の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。
3号分割制度
3号分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。
- 離婚している、または事実婚関係を解消している。
- 平成20年4月1日以後に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある。
- 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない。
(注)国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。
年金分割の手続きは、請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過すると、請求することができなくなります。また、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求することができなくなります。
詳しくは、日本年金機構延岡年金事務所でご相談ください。
問合せ
日本年金機構延岡年金事務所
電話番号:0982-21-5424
離婚の際に必要なその他の手続き
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