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離婚による年金分割制度

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

>​わたしたちの国民年金

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。

分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

合意分割制度

合意分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、お二人からの請求により厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。この制度により分割される記録は、婚姻期間中のお二人の保険料納付記録に限られます。

  • 離婚している、または事実婚関係を解消している。
  • お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている。
  • 請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過していない。

(注)事実婚関係の解消による合意分割は、事実婚関係を解消したと認められ、その事実婚関係にあった間に、お二人の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。

3号分割制度

3号分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。

  • 離婚している、または事実婚関係を解消している。
  • 平成20年4月1日以後に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある。
  • 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない。

(注)国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。

年金分割の手続きは、請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過すると、請求することができなくなります。また、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求することができなくなります。

詳しくは、日本年金機構延岡年金事務所でご相談ください。

問合せ

日本年金機構延岡年金事務所

電話番号:0982-21-5424

 

離婚の際に必要なその他の手続き

くらしの手続きガイド<外部リンク>

くらしの手続きガイドについて(紹介ページ)