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個人番号(マイナンバー)記載の住民票の代理人請求について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

 マイナンバーが記載された住民票を代理人の方が請求する場合、以下の取り扱いとなります。

請求者と代理人との関係

委任状

交付方法

請求者と代理人が「同一世帯」の場合

不要

窓口で代理人に交付

請求者と代理人が「同一住所別世帯」の場合

不要

ただし、代理人による確約書の提出が必要(※注1)

請求者の(住民票上の)住所宛、郵送(※注2)

請求者と代理人が「別住所別世帯」の場合

必要(必須)

請求者の(住民票上の)住所宛、郵送(※注2)

※注1

 口頭による質問で、「同一の世帯に属する者と同様に取り扱うことができる」と認められた場合に、その旨を確約する確約書に署名・押印していただきます。

※注2

 特別の申し出がない限り、普通郵便にて送付します。

 12時までに申請を受理した分については当日発送、午後の受理分については翌日発送となります。