ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 戸籍・住民票・証明 > 本人証明・マイナンバー > 個人番号(マイナンバー)カードと通知カードは、どう違うの?

本文

個人番号(マイナンバー)カードと通知カードは、どう違うの?

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

>マイナンバー制度

マイナンバーを証明するものは「通知カード」と「個人番号カード」の2種類あります

通知カード

  • 通知カードは、平成27年10月以降に住民票があるすべての人に地方公共団体情報システム機構から簡易書留で郵送されたものです。(中長期滞在者・特別永住者などの外国人含む)
  • 通知カードには氏名、住所、生年月日、性別のほかに個人番号(マイナンバー)が記載されており、個人番号カードを申請する際にも必要になります。
  • 身分証明書としては利用できません。

※令和2年5月25日以降は、通知カードに書かれた氏名・住所などに変更があった場合、本人のマイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票、もしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

個人番号カード(通知カードに代えて交付します)

  • 本人からの申請が必要です。申請した人には、平成28年1月から個人番号カードを交付します。(初回無料)
  • 個人番号カードの表面には氏名・住所・生年月日・性別と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。
  • 個人番号カードは、本人確認書類として利用できます。

通知カードと個人番号カードの違い

通知カードと個人番号カードの違いの画像

名称 通知カード 個人番号カード
記載事項 個人番号、氏名、住所、生年月日など
顔写真なし
(表面)氏名、住所、生年月日、顔写真
(裏面)個人番号、氏名など
入手方法
  • 平成27年10月以降、すべての住民に転送不要の簡易書留で郵送されました。
  • 申請書は通知カードに同封します(市役所窓口で申請書の再発行も行っています)
  • 申請は通知カード到着後、郵送でおこなってください
  • 市役所の窓口でも申請手続きが可能です
  • 手数料初回無料
利用目的 個人番号の証明
※身分証明としては利用できません。
個人番号の証明
※身分証明として利用できます。
有効期間 なし(ただし、令和2年5月25日以降、住所・氏名等に変更のあった場合はマイナンバーを証明する書類として使えません) 発行日から申請者の10回目の誕生日まで(20歳未満の人は5回目の誕生日まで)

個人番号カードにある機能「電子証明書」

個人番号カードのICチップには、原則として「電子証明書」機能があります。これは右のようなさまざまなサービスに利用します。

電子証明書機能が不要な場合は、申請書に記載してください。ただし、電子証明書機能がない個人番号カードでは、右のようなサービスが利用できません。ご注意ください。

電子証明書が必要なサービス例

  • インターネットなどで電子文書を作成・送信する場合に利用、電子申請(e-Taxなど)
  • 民間企業・行政のサイト(オンラインバンキングやマイナポータルなど)での登録・ログイン

など

個人番号カードは何に使えるのですか?

個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、市町村に申請していただくことで交付されます。なお、交付には申請から通常1ヶ月程度時間を要します。

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、コンビニエンスストアでの各種証明書の取得や、e-Taxをはじめとした各種電子申請を行うことができます。

マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。

なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

そのため、個人番号カードからすべての個人情報が分かってしまうことはありません。