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年金生活者支援給付金制度
令和元年10月から、年金生活者支援給付金制度が始まりました。年金生活者支援給付金は、年金収入額とその他の所得額の合計が一定基準以下の人に、年金に上乗せして支給されるものです。年金生活者支援給付金は3つの種類があります。
1.老齢年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している。
- 同一世帯の全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である。
給付額は受給者個人によって異なります。
2.障害年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象です。
- 障害基礎年金を受給している。
- 前年の所得額が4,721,000円以下である。
給付額
障害等級2級の人・・・5,020円(月額)
障害等級1級の人・・・6,275円(月額)
3.遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象です。
- 遺族基礎年金を受給している。
- 前年の所得額が4,721,000円以下である。
給付額
5,020円(月額)
(ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。)
請求の手続き
令和3年度に支援給付金を受給している人・・・2年目以降の手続きは原則不要です。
審査の結果、支給要件を満たす場合、引き続き支援給付金が支給されます。
審査の結果、要件を満たさなくなった場合、支援給付金は支給されません。
その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。
今年度、支援給付金の対象となる人
日本年金機構から封書が送られてきます。(8月末から順次送付)
中に入っている請求書(ハガキ型)に必要事項を記入しポストに投函してください。
※令和4年12月末日までに手続きすれば、令和4年10月分からさかのぼって支給されます。
令和5年1月以降に手続きした場合は、受付された月の翌月分からの支給となり、
令和4年10月分にさかのぼって支援給付金を受け取ることはできません。
これからはじめて老齢・障害・遺族基礎年金を受給する人
年金の請求手続きの際に、支援給付金の請求書も提出してください。
※審査により給付を受けられない場合があります。
注意点
給付額は、毎年度、物価の変動により改定されます。
給付金のお知らせが届いている場合でも、給付を受けられない場合があります。
次の⑴~⑶のいずれかの事由に該当した場合、支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
ご不明な点がありましたら、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。
『給付金専用ダイヤル』 電話番号:0570-05-4092
日本年金機構延岡年金事務所 電話番号:0982-21-5424
日本年金機構ホームページ:年金生活者支援給付金のお知らせ<外部リンク>