ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 保険・年金 > 国民年金 > 年金生活者支援給付金制度
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 年金生活者支援給付金制度
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民向け > 医療・健康・福祉 > 障がい者福祉 > 年金生活者支援給付金制度

本文

年金生活者支援給付金制度

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

令和元年10月から、年金生活者支援給付金制度が始まりました。年金生活者支援給付金は、年金収入額とその他の所得額の合計が一定基準以下の人に、年金に上乗せして支給されるものです。年金生活者支援給付金は3つの種類があります。

1.老齢年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している。
  • 同一世帯の全員の市町村民税が非課税となっている。
  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。

給付額は受給者個人によって異なります。

2.障害年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象です。

  • 障害基礎年金を受給している。
  • 前年の所得額が4,721,000円以下である。

給付額

障害等級2級の人・・・5,140円(月額)

障害等級1級の人・・・6,425円(月額)

3.遺族年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象です。

  • 遺族基礎年金を受給している。
  • 前年の所得額が4,721,000円以下である。

給付額

5,140円(月額)

(ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。)

請求の手続き

令和4年度に支援給付金を受給している人・・・令和5年度の手続きは原則不要です。

審査の結果、支給要件を満たす場合、引き続き支援給付金が支給されます。

審査の結果、要件を満たさなくなった場合、支援給付金は支給されません。

その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。

今年度、支援給付金の対象となる人

日本年金機構から封書が送られてきます。(9月1日以降順次送付)

中に入っている請求書(ハガキ型)に必要事項を記入しポストに投函してください。

※令和5年12月末日までに手続きすれば、令和5年10月分からさかのぼって支給されます。

令和6年1月以降に手続きした場合は、受付された月の翌月分からの支給となり、

令和5年10月分にさかのぼって支援給付金を受け取ることはできません。

これからはじめて老齢・障害・遺族基礎年金を受給する人

年金の請求手続きの際に、支援給付金の請求書も提出してください。

※審査により給付を受けられない場合があります。

注意点

給付額は、毎年度、物価の変動により改定されます。

給付金のお知らせが届いている場合でも、給付を受けられない場合があります。

次の⑴~⑶のいずれかの事由に該当した場合、支援給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

ご不明な点がありましたら、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。

『給付金専用ダイヤル』         電話番号:0570-05-4092

日本年金機構延岡年金事務所   電話番号:0982-21-5424

日本年金機構ホームページ:年金生活者支援給付金のお知らせ<外部リンク>