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住民票・印鑑証明書、個人番号(マイナンバー)カードの旧姓(旧氏)併記について
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更新日:2021年8月1日更新
問合せ:市民課Tel.22-7015
旧姓(旧氏)とは?
旧姓(旧氏)とは「過去の戸籍上の氏」のことで、その人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています
併記するメリット
旧姓が併記されることで、各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えたり、仕事や就職の場面で、旧姓による本人確認ができたりするなどのメリットがあります。
併記するには市民課で手続きが必要です
ステップ1
併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至る、すべての戸籍謄本を準備
↓
ステップ2
個人番号カードを持って、市民課窓口へ。
▶個人番号カードの旧姓記載例▶住民票や印鑑証明書の旧姓記載例
※カードを持っている人は追記欄に記載されます。
よくあるQ&A
Q.旧姓はどのようなものを併記できますか。
A.旧姓を初めて併記する場合は、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
Q.個人番号カードを持っていなくても手続きはできますか。
A.個人番号カードがなくても、手続きはできます。
Q.結婚して氏が変わりました。既に住民票などに併記されている旧姓はどうなりますか。
A.一度記載した旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記されます。
ただし、請求すれば、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に限り、変更ができます。
Q.住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。
A.住民票は、氏名と旧姓を併せて公証しているため、旧姓または氏の一方のみの表示はできません。