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個人番号(マイナンバー)通知カードの廃止について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行や再交付、通知カードに書かれた住所・氏名の情報の書き換え(券面事項の変更)手続きについては、令和2年5月25日に廃止となります。

令和2年5月25日以降の通知カードの取り扱いについて

  • 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する資料として使用できます。
  • 通知カード廃止後も、マイナンバーカードを新規作成された方はカードの受け取りの際に通知カードが必要となりますので、引き続き大切に保管して下さい。
  • 令和2年5月25日以降に氏名や住所の変更がある方は、通知カードをマイナンバーの証明資料として使えません。この場合はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。※令和2年5月25日以前に氏名や住所の変更があった方のうち、5月25日までに通知カードの書き換えの手続きを行っていない場合は、その通知カードはマイナンバーを証明する資料として使えなくなりますのでご注意下さい。
  • 通知カード廃止後に初めてマイナンバーが付番される人には、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されることとなっています。