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国民健康保険資格喪失後の受診について(不当利得)

印刷ページ表示 更新日:2021年10月25日更新

国民健康保険資格喪失後の受診について(不当利得)

勤め先や家族の健康保険にすでに加入したにもかかわらず、新しい保険証の交付が遅れたなどの理由で延岡市の国民健康保険証で受診した場合や、日付をさがのぼって延岡市国民健康保険をやめた場合などは「保険給付の返納」というかたちで、延岡市が病院へ支払った保険給付費(医療費)を返還していただきます。

これは、延岡市の国民健康保険証で受診したことにより、本来受診日当日に加入していた健康保険が負担すべき保険給付費(7割~8割分)を延岡市が支払ったため、その保険給付費を延岡市に返納していただくものです。

返納には次の二つの方法があります。

(1)延岡市に保険給付費を返納して、受診当日に加入していた健康保険に請求をする場合

該当する方へ次の文書をお送りします。

延岡市からの送付文書
1.保険給付費の返還請求通知書
2.国民健康保険返還請求額の内訳
3.納入通知書兼領収書
4.医療費調整の流れ(療養費の請求方法)
5.同意書

送付時期
延岡市国民健康保険をやめる手続きをしてからおおむね3~4カ月後


*医療機関から延岡市への請求時期により送付が遅れる場合があります。
*返還金を納入した後は、同封してあります医療費調整の流れ(療養費の請求方法)のとおり受診日当日に加入していた健康保険へ請求し直してください。

(2)「同意書件委任状」及び「療養費申請書」による保険者間調整の場合

*受診日当日に加入していた健康保険が全国健康保険協会及び他の市町村国保の場合は、延岡市と受診日当日に加入していた健康保険の間で医療費を清算することができます。
該当する方へ次の文書をお送りしますので、必要事項を記入、押印のうえ提出してください。
ご提出いただいた場合、保険者間調整ができるため、延岡市が負担した医療費を直接返還していただく必要はありません。
(ただし、受診日当日に加入していた健康保険が保険者間調整を拒否した場合は、延岡市が負担した医療費を直接返還していただきます。)

延岡市からの送付文書
1.保険給付費の返還請求通知書
2.国民健康保険返還請求額の内訳
3.延岡市国民健康保険資格喪失後受診に伴う返納金清算に係る申出書(委任状兼同意書)
4.療養費申請書

3及び4の書類を延岡市国民健康保険課までご提出ください。

その他

受診時に新しい保険証を提示したにもかかわらず、返納通知が届いた場合は国民健康保険課までご連絡ください。
新しい保険証が交付される前に医療機関等を受診する場合は、医療機関等にその旨を伝えたうえ、新しく加入した健康保険の担当にご相談ください。