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国民健康保険税の猶予制度について
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更新日:2026年3月16日更新
一定の要件に該当し、国民健康保険税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、申請していただくことにより、以下のとおり、猶予をご利用いただける場合があります。
対象となる税
国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料については別途ご相談ください。
- 固定資産税・市県民税・軽自動車税などは納税課(Tel.0982-22-7011)にお問い合わせください。
徴収猶予
以下のいずれかの要件に該当し、国民健康保険税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
- 納税者の財産について震災、風水害、火災などの災害を受けたこと、または盗難にあったこと
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
- 事業を廃止したこと、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- 1~4に類する事実があったこと
- 法定納期限(法定申告期限)の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
換価の猶予
以下のすべての要件に該当する場合には、納税者の申請により、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないこと
申請の手続
申請期限
徴収猶予:納期限までに申請してください。
換価の猶予:納期限から6か月以内に申請してください。
提供する書類
- 徴収・換価の猶予申請書
- 担保提供書 (担保の提供が必要な場合に限る。)
- 財産目録
- 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合のみ)
その他
申請していただいた場合にも、猶予が認められない場合があります。
承認された場合でも、猶予期間中に次のような事由に該当することとなった場合などには猶予が取消となる場合があります。
- 分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に市税を滞納した場合
- 申請内容に不正または偽りがあった場合
担保の提供
猶予を受ける場合には、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。
但し、以下の場合には、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合
申請書
(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
(2)猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
- 徴収・換価の猶予申請書 [Excelファイル/155KB]
- 徴収・換価の猶予申請書 [PDFファイル/56KB]
- 財産目録 [Excelファイル/146KB]
- 財産目録 [PDFファイル/83KB]
- 担保提供書 [Excelファイル/57KB]
- 担保提供書 [PDFファイル/35KB]
※記入例




