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令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
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更新日:2026年6月19日更新
子ども・子育て支援金制度
子ども・子育て支援金制度とは、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世帯・全経済主体で支える新しい助け合いの仕組みです。
支援金は、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に使われます。
そのため、支援金の財源として、令和8年度から、皆さんの加入する医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険、被用者保険など)の保険料(税)に子ども・子育て支援金分(子ども分)が追加されることになります。
※子ども・子育て支援金制度については、こども家庭庁のホームページ、リーフレットをご確認いただき、ご不明な点がありましたら、子ども・子育て支援金制度コールセンターへお問い合わせください。
子ども・子育て支援金制度コールセンター
電話番号:0120-303-272(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後6時(日曜、祝日を除く)
「子ども・子育て支援金分(子ども分)」の令和8年度税率等について
子ども分の算定は「所得割」、「均等割」、「平等割」の3方式を用います。詳細については下記の表をご覧ください。なお、令和9年度以降は未定です。
| 子ども分 | |
| 所得割 | 0.31% |
| 均等割 | 1,100円 |
| 18歳以上均等割 | 100円 |
| 平等割 | 600円 |
| 課税限度額 | 30,000円 |
※子ども・子育て支援金分は、18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもの均等割は全額軽減されます。
※18歳以上均等割とは、18歳未満の均等割の軽減分を補填するために18歳以上の被保険者に加算するものです。

後期高齢者医療保険料率等については、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。




