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令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

〈子ども・子育て支援金制度〉

子ども・子育て支援金制度とは、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世帯・全経済主体で支える新しい助け合いの仕組みです。
支援金は、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に使われます。
そのため、支援金の財源として、令和8年度から、皆さんの加入する医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険、被用者保険など)の保険料(税)に子ども・子育て支援金分(子ども分)が追加されることになります。
※子ども・子育て支援金制度の詳細は、こども家庭庁のホームページ及びリーフレットをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度に関するリーフレット [PDFファイル/1.66MB]
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁のホームページ)<外部リンク>
国民健康保険 子ども分

〈「子ども・子育て支援金分(子ども分)」の令和8年度税率等について〉

子ども分の算定は「所得割」、「均等割」、「平等割」の3方式を用います。詳細については下記の表をご覧ください。
※なお、令和9年度以降は未定です。

  子ども分
所得割 0.31%
均等割 1,100円
18歳以上均等割(注1) 100円
平等割 600円
課税限度額 30,000円

●(注1)18歳以上均等割とは、18歳未満の均等割の軽減分を補填するために18歳以上の被保険者に加算するものです。

 

後期高齢者医療保険 子ども分
※後期高齢者医療保険料については、宮崎県後期高齢者医療保険広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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