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資格確認書の交付申請について
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更新日:2025年9月12日更新
マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者(ご高齢の方や障がいをお持ちの方など)」については、医療保険者へ申請手続きを行うことで、資格確認書の交付を受けることができます。
対象者
1.マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
2.マイナンバーカードを返納する予定である方
3.介助者等の第三者が高齢者又は障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方
4.その他(上記の1~3以外の理由)
※マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。
※マイナ保険証登録済みの方で、「念のため資格確認書が欲しい」といった事由で、資格確認書の交付はできません。
※高齢者施設・障害者施設等において、施設等の職員から施設利用者に、資格確認書の交付申請希望等をあらかじめ確認した上で、施設等で医療保険者に代理申請いただくことも可能です。
申請に必要なもの
【本人が申請する場合】
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 介護保険証や障害者手帳など要配慮者であることを確認できる書類等(対象者が要配慮者の場合)
- 「国民健康保険 資格確認書交付申請書」
【同一世帯の代理人が申請する場合】
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 介護保険証や障害者手帳など要配慮者であることを確認できる書類等(交付対象者が要配慮者の場合)
- 「国民健康保険 資格確認書交付申請書」
【別世帯の代理人が申請する場合】
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 介護保険証や障害者手帳など要配慮者であることを確認できる書類等(交付対象者が要配慮者の場合)
- 「国民健康保険 資格確認書交付申請書」
- 「委任状(様式は問いません)」
※原則委任状は必要となりますが、委任状の作成が困難な場合はご相談ください。