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旧保険証の発行終了に伴う対応について
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更新日:2025年8月1日更新
保険証は新たに発行されなくなっています。
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行と再発行は終了し、マイナ保険証(保険証との紐づけ手続きが完了しているマイナンバーカード)を利用する仕組みになります。
令和7年8月1日以降に医療機関等を受診する方法
●マイナ保険証を保有している方
医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証を保有している方には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に「資格情報のお知らせ」を交付します。(「資格情報のお知らせ」は、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握するためのものです。単体では保険診療を受けることはできません。)
マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者(ご高齢の方や障がいをお持ちの方など)」については、医療保険者へ申請手続きを行うことで、資格確認書の交付を受けることができます。交付を希望する方は、ご相談ください。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
※マイナンバーカードでの受診が困難等の理由で、「資格確認書」の交付を希望する場合は、解除申請が必要です。解除申請の詳細はこちらをご確認ください。
なお、マイナ保険証を保有している方には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に「資格情報のお知らせ」を交付します。(「資格情報のお知らせ」は、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握するためのものです。単体では保険診療を受けることはできません。)
マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者(ご高齢の方や障がいをお持ちの方など)」については、医療保険者へ申請手続きを行うことで、資格確認書の交付を受けることができます。交付を希望する方は、ご相談ください。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
※マイナンバーカードでの受診が困難等の理由で、「資格確認書」の交付を希望する場合は、解除申請が必要です。解除申請の詳細はこちらをご確認ください。
●マイナ保険証を保有していない方
マイナ保険証を保有していない方には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」を交付します。(「資格確認書」は、従来の保険証に代わるものです。)
従来の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。
従来の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。
(注)他の市町村からの転入などにより新たに国民健康保険に加入される場合にも、マイナ保険証の保有状況によって「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
Tel:0120-95-0178
受付時間(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
Tel:0120-95-0178
受付時間(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで