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国民健康保険税の特別徴収の停止処理誤りの再発生について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月24日更新

令和5年12月に、国民健康保険税の徴収方法である特別徴収(年金天引き)について、処理誤りにより、普通徴収への切替申請があった3名の方の特別徴収停止ができなかったことを報告いたしましたが、この度、再度、同じ対象者を含む5名の方の特別徴収の停止処理が、本年4月からも引き続きできていないことが判明しましたので報告いたします。

対象の方々、さらに市民の皆様に対し深くお詫び申し上げます。

【概 要】

国民健康保険税の特別徴収について、令和5年12月28日に事務処理誤りを公表した3名については、令和6年4月から普通徴収に切り替わるように修正処理を行ったところですが、その処理方法では特別徴収を行う日本年金機構のデータを修正することができず、特別徴収が継続していたことがわかりました。

併せて、昨年の公表時点で報告が漏れていた同様のケースが、別に2件あることも判明いたしました。

対象となる被保険者の皆様には、同様の誤りを繰り返してしまい、ご迷惑をおかけしましたことを、また、繰り返し市民の皆様の信頼を損ねてしまったことを、深くお詫び申し上げます。

【今回の原因】

この度の誤りについては、停止措置ができていなかったことについて、国保中央会や日本年金機構に対し、処理方法の確認が不十分であったあったことにより、前回の誤りを繰り返してしまったものです。

また、今回、修正処理を行ったにもかかわらず、特別徴収の停止措置が講じられなかったことから、再度、これまでの経緯について総点検したところ、次の3つが原因であることが判明しました。

(1)昨年12月の事務処理誤りの原因調査において、システムを構築した国保中央会や日本年金機構に対し、特別徴収を停止する処理方法について確認を行うことなく、独自の判断により修正処理を行った結果、日本年金機構のデータを修正することが出来ていなかったこと。

(2)昨年12月の記者発表時に国保中央会と協議し、特別徴収データ作成にかかる作業工程の改善を図ることとしておりましたが、早急に実行していなかったこと。

(3)昨年12月の記者発表時における普通徴収への切替申請があった方の全件確認を行わなかったこと。

※普通徴収・・・賦課決定された国民健康保険税を、納税通知書により、それぞれの納税義務者に交付することによって徴収する。(納付書払い・口座引き落とし)

※特別徴収・・・賦課決定された国民健康保険税額を、その徴収について計画的・機能的に最も利便を有するもの(特別徴収義務者)に徴収させ、当該市町村に納入させることによる。(年金天引き)

【再発防止策】

(1)システムの操作マニュアルを見直し、システム内容や操作方法等の研修を徹底して行います。

(2)取扱いに疑問が生じた場合には、その都度、国保中央会や日本年金機構に確認します。

(3)抽出調査において漏れがないかなど、複数の職員で確認するよう徹底します。

※これらの再発防止対策が確実に実行されたことを担当部長が責任を持って確認します。

【対象者及び金額】

・対象者数 … 5名

・誤徴収額 … 131,900円(令和6年度4月年金特徴分)

※特別徴収停止が10月からとなることから、6月、8月の特別徴収額も還付します。

【被保険者への対応】

対象となる被保険者の方々には、経緯を説明の上、特別徴収が停止とならない4月、6月、8月の国保税について還付を行います。​

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