ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 国民健康保険課 > 後期高齢者医療特別会計における「後期高齢者健康診査事業」の受託に係る消費税の未申告について

本文

後期高齢者医療特別会計における「後期高齢者健康診査事業」の受託に係る消費税の未申告について

印刷ページ表示 更新日:2024年2月13日更新

 延岡市では、「高齢者保健事業」を宮崎県後期高齢者医療広域連合から受託し、同事業のうち「後期高齢者健康診査事業」を後期高齢者医療特別会計で実施しています。
 この度、厚生労働省から、国税庁との協議結果を踏まえた通知があり、当該事業については消費税の申告を要する事業であることが示されたことから、宮崎県後期高齢者医療広域連合との協議を踏まえ、これに応じた適切な対応を行ってまいります。

1 概要と経過

 高齢者の医療の確保に関する法律により、後期高齢者医療広域連合は「高齢者保健事業」を行うように努めなければならないこととされており、本市は宮崎県後期高齢者医療広域連合から「高齢者保健事業」の委託を受け、同事業のうち「後期高齢者健康診査事業」を後期高齢者医療特別会計で実施しています。
 本市では、後期高齢者医療特別会計で行う事業については消費税の申告が不要という認識で事業実施しておりましたが、令和5年5月17日付けで、厚生労働省から、事務連絡「高齢者の医療の確保に関する法律に規定する高齢者保健事業の委託に係る消費税の取扱いについて」が発出され、委託に係る消費税の取扱いについて国税庁に見解を確認した内容の通知がありました。
 この通知により、「市町村が「高齢者保健事業」の委託費収入に係る役務提供を「特別会計」に係る業務として行い、課税期間の基準期間(前々年度)における課税売上額が1,000万円を超える場合は、消費税の申告が必要となる」旨が示されたところです。
 そのため、宮崎県後期高齢者医療広域連合との協議を経て、本市としては、下記「5 今後の対応」にあるように、消費税の申告を行い、消費税、延滞税等を納付いたします。

2 対象事業

 後期高齢者健康診査事業(平成20年度から実施)

3 申告対象期間

 平成30年度~

4 影響額

 消費税額(平成30年度~令和4年度分計):900,000円(概算)
 延滞税等(平成30年度~令和4年度分計):200,000円(概算)
 消費税申告に係る委託料:100,000円
※上記の影響額は3月補正予算に提案予定

5 今後の対応

 事業実施済みの「平成30年度分から令和4年度分」の申告を速やかに行い、申告に係る消費税と延滞税等を納付します。
 この申告により納付した消費税等の負担については、今後、宮崎県後期高齢者医療広域連合と協議していきます。
 令和5年度以降の事業については、消費税の申告義務のない一般会計での事業実施に切り替えます。

6 再発防止策

​ 委託元である宮崎県後期高齢者医療広域連合と、関係法令の解釈通知や制度内容等についての情報共通を徹底します。併せて、文書通知などで不明な点や理解があいまいな点がある場合には、国や県等に照会することを徹底します。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?