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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の自己負担割合誤りについて(お詫び)
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更新日:2024年1月19日更新
この度、国民健康保険の被保険者で70歳以上の方に交付する国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の自己負担割合を、以下の3世帯の方に対し誤って記述して交付した案件が判明しましたので報告いたします。
対象となる被保険者の方へ、多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
対象となる被保険者の方へ、多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
【概要】
A世帯の方(2名):
住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の被保険者で負担割合が2割の世帯に、令和5年
10月16日に、新たに住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者が加入したことで、世帯の所得区分が変更になり、自己負担割合が3割に変更になりました。
本来であれば、この変更による国民健康保険被保険者証兼高齢受者証の発効期日は、異動月の翌月である令和5年11月1日とすべきところを、発効期日が令和5年12月1日となる他の被保険者のものと同時に一括処理を行ってしまったことから、令和5年12月1日と記載されたものを誤って交付してしまいました。
B世帯の方(1名):
令和5年11月15日に所得の変更により、当初自己負担割合が2割であったものが3割に変更になりました。
本来であれば、この変更による国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の発効期日は、今年度の更新の日である令和5年8月1日に設定すべきであったところを、令和6年1月1日と誤って記載し交付してしまいました。
C世帯の方(2名):
令和5年11月20日に所得の変更により、当初自己負担割合が2割であったものが3割に変更になりました。
本来であれば、この変更による国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の発効期日は、今年度の更新の日である令和5年8月1日に設定すべきであったところを、令和6年1月1日と誤って記載し交付してしまいました。
住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の被保険者で負担割合が2割の世帯に、令和5年
10月16日に、新たに住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者が加入したことで、世帯の所得区分が変更になり、自己負担割合が3割に変更になりました。
本来であれば、この変更による国民健康保険被保険者証兼高齢受者証の発効期日は、異動月の翌月である令和5年11月1日とすべきところを、発効期日が令和5年12月1日となる他の被保険者のものと同時に一括処理を行ってしまったことから、令和5年12月1日と記載されたものを誤って交付してしまいました。
B世帯の方(1名):
令和5年11月15日に所得の変更により、当初自己負担割合が2割であったものが3割に変更になりました。
本来であれば、この変更による国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の発効期日は、今年度の更新の日である令和5年8月1日に設定すべきであったところを、令和6年1月1日と誤って記載し交付してしまいました。
C世帯の方(2名):
令和5年11月20日に所得の変更により、当初自己負担割合が2割であったものが3割に変更になりました。
本来であれば、この変更による国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の発効期日は、今年度の更新の日である令和5年8月1日に設定すべきであったところを、令和6年1月1日と誤って記載し交付してしまいました。
【被保険者への対応】
対象となる被保険者の方には、経緯を説明の上、謝罪を行い、正当な国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付しました。
なお、三世帯とも自己負担割合が2割から3割へ変更になったことによる差額を追加でご負担いただく必要はないところです。
なお、三世帯とも自己負担割合が2割から3割へ変更になったことによる差額を追加でご負担いただく必要はないところです。
【今回の原因】
発効期日の異なる70歳以上75歳未満の被保険者の自己負担割合の変更に係る交付と、70歳年齢到達に係る国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付事務を、同一の発効期日(誕生月の翌月1日)を設定し、一括処理で作業し送付しておりました。
そのうち、A世帯の「被保険者の異動による自己負担割合の変更」については、異動があった日の翌月から変更となるものであることから、本来は、70歳の年齢到達の方とは別に処理し、発効期日を異動のあった翌月1日で設定すべきであったものです。
また、B・C世帯の「所得変更による自己負担割合の変更」については、発効期日を令和5年8月1日に遡って設定すべきであったものです。
担当と副担当の二重チェック体制を行う等の事務マニュアルはあるものの、チェックが形骸化しておりました。
そのうち、A世帯の「被保険者の異動による自己負担割合の変更」については、異動があった日の翌月から変更となるものであることから、本来は、70歳の年齢到達の方とは別に処理し、発効期日を異動のあった翌月1日で設定すべきであったものです。
また、B・C世帯の「所得変更による自己負担割合の変更」については、発効期日を令和5年8月1日に遡って設定すべきであったものです。
担当と副担当の二重チェック体制を行う等の事務マニュアルはあるものの、チェックが形骸化しておりました。
【再発防止策】
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付事務については、交付する被保険者証兼高齢受給者証の出力データの確認、また引き抜きや打ち出し作業を正しく実行したか等すべての作業について、声掛けだけではなく目視で確認するよう改めます。併せて、異動があった被保険者に一律に送付することのないよう、一見して判別できるような異動事由別の対象者リストを作成したうえでチェックすることとします。