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国民健康保険税の口座引き落とし停止漏れについて
今回、令和5年度国民健康保険税第6期(12月分)の口座引き落とし納付について、社会保険の加入などに伴い引き落としを停止すべきところ、一部の被保険者において、停止されず引き落としされたことが判明しましたので、報告します。
被保険者の方に対し、ご迷惑をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げます。
【概要】
社会保険加入などにより、税額が減少し、口座振替を行う必要がなくなった場合は、引き落としを停止する運用を行っております。
停止の処理は、納期の4営業日前(土日を含めず)に行うこととし、各金融機関に対象者の停止依頼をFaxで送ることにより処理されます。
令和5年度第6期の納期は12月25日ですので、本来であれば、12月20日までに引き落としを停止する処理を行わなければなりませんでしたが、納期を12月28日と勘違いし、処理日を12月22日と設定してしまっていたことにより、停止依頼が間に合わず、引き落とし停止処理が漏れてしまいました。
【対象者及び金額】
対象被保険者:7名
金額:109,500円(最大:37,900円、最小:2,200円)
【対応】
対象者7名については、既に連絡が取れており、経緯説明および謝罪を行い、早急に返還することで理解を得ております。
【再発防止策】
停止処理日は、年度当初にて設定された各納期を基に、担当者が毎月設定し、係内共有のカレンダーに書き込んでいましたが、正確に納期を把握・確認した上で、「納期の4営業日前」の意識を係員が改めて持ち、チェックを複数人で行います。
その上で、今後、ギリギリの日程で処理することをやめ、原則として遅くとも1週間前には処理を行うことで再発防止に努めます。