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差押えの取り消しによる差押金の返還等について
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更新日:2023年12月28日更新
刑務所に収容中の被保険者1名に対し、収容前の令和4年度中の国保税において納期内納付がなく、差押えを執行しましたが、その際、収容先の刑務所に督促状を送達すべきだったにもかかわらず、不在中の自宅に督促状を送達した上で差押えをしてしまったため、いったん差押えを取り消し、差押金の返還を行い、その上で再度差押えをしなければならなくなりました。
被保険者に対し、ご迷惑をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げます。
【経緯】
- 令和4年度当時、納期内納付がなかったことから、督促状を送達しました。その後、宛所不明等の返戻がなかったことから、地方税法に則り、送達されたものとみなし、財産調査ののち、令和5年度に入り差押えを執行しました。
- 差押え執行後、被保険者から連絡があり、差押えの手続きについて確認したところ、国税通則法基本通達第12条5等に基づき、収容中の場合は刑務所に督促状を送達することになっていたことが判明しました。
【差押え及び返還額】
51,100円
【対応状況】
被保険者に対しては、経緯を説明するとともに謝罪をしております。
返還につきましては、速やかに行います。
未納の事実に変化はないことから、正当な送付先に改めて督促状を送達いたします。
【再発防止策】
差押えは公権力の行使において特に細心の注意を払った上で行わなければならないにもかかわらず、法令・制度を十分確認しないまま執行してしまったことから、今後、法令・制度を十分確認し、個々の現況をより調査した上で、滞納整理にあたることとします。
また、財産の種類に応じた滞納整理手順を見直し、疑義がある場合、国や県にも迅速に法令等を確認した上で、複数人での精査、上席への報告を速やかに行い、適正な対応に努めます。