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国民健康保険税の特別徴収の停止処理誤りについて

印刷ページ表示 更新日:2023年12月28日更新

この度、国民健康保険税の徴収方法である年金特別徴収(年金からの引き落とし)につきまして、処理誤りが判明した事案がありましたので報告いたします。

【概要】

国民健康保険税の年金特別徴収(いわゆる年金からの引落とし)では、延岡市が対象データを作成し、特別徴収義務者(日本年金機構)に送信したデータに基づき国民健康保険税の徴収をさせていただいておりますが、本人の申請により普通徴収(年金からの引落としによらない納付)とすることができます。

この度、年金特別徴収から普通徴収への変更申請を行った被保険者に係る国民健康保険税の年金特別徴収の停止にあたり、延岡市から日本年金機構に送信した情報に誤りがあり、年金特別徴収が停止できませんでした。

【対象者及び金額】

3名 A氏98,000円、B氏98,200円、C氏50,200円

【被保険者への対応】

対象となる被保険者の方々には、経緯を説明の上、誤って徴収した金額について還付手続きを行います。

【今回の原因】

納付方法の変更処理において、システムへの入力の際、処理項目の選択誤りがありました。処理対象者一覧で確認した際には、情報が正しく表示されていたため、日本年金機構に送信するデータも正しいものであると判断し、データを送信しました。

これらの原因には、昨年10月から国保中央会の新しいシステムが導入されたことがあります。これによれば、処理一覧を打ち出して確認をした際には、適正に処理が行われている旨の記載になっていたため、今回のミスが事前に確認できなかったところであり、今後このような事がないように再発防止策を国保中央会と協議して構築していく必要があります。(他自治体でも同様の事象が起きているとのこと)

【再発防止策】

国保中央会とも協議の上、特別徴収データ作成に係る作業工程の改善を図ります。

データ内容を複数人で確認する等、係全体としてのチェック体制を強化してまいります。

 

※普通徴収・・・賦課決定された国民健康保険税を、納税通知書により、それぞれの納税義務者に交付することによって徴収する。(納付書払い・口座引き落とし)

※特別徴収・・・賦課決定された国民健康保険税額を、その徴収について計画的・機能的に最も利便を有するもの(特別徴収義務者)に徴収させ、当該市町村に納入させることによる。(年金からの引き落とし)

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