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交通事故などにあったとき
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更新日:2024年12月13日更新
第三者行為による被害届の提出について
交通事故や傷害など、第三者の加害行為により負傷した場合の治療費は、本来、加害者が負担しなければなりません。
しかし、加害者の経済的理由等により治療ができなくなることを防ぐため、国保の保険証等※1を使って治療を受けることもできます。
この場合、加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替えたことになりますので、後日、国保は加害者にその立て替えた医療費を請求することになります。
そのため、国保の保険証等※1を使って治療したときは、国保窓口へ被害の届け出が義務付けられています(国民健康保険法施行規則第32条の6)。
詳しくは宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※1「保険証等」とは、次のものをいいます。
→「マイナ保険証(保険証との紐付け手続きが完了しているマイナンバーカード)」
「被保険者証(有効期限内のもの)」「資格確認書」
届出書類の様式
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
- 示談書の写し(示談が済んでいる場合)
届出書ダウンロード
交通事故
- 第三者行為による傷病届[Excelファイル/99KB]
- 事故発生状況報告書[Excelファイル/40KB]
- 同意書[Excelファイル/24KB]
- 第三者行為による傷病届(記載例)[PDFファイル/248KB]
- 事故状況発生報告書(記載例)[PDFファイル/232KB]