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資格確認書(特別療養費)
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更新日:2024年12月2日更新
国民健康保険税は納期限までに納めましょう!
国民健康保険税を滞納すると、督促状が送られます。さらに、財産の差押えを受ける場合や未納期間に応じて次のような措置がとられますので注意してください。
- 保険証等(※1)を返還していただき、「資格確認書(特別療養費)(※2)」が交付される場合があります。医療費はいったん全額自己負担になります。
- 国保の給付の全部または一部が差し止めになります。
- 差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
※1.「保険証等」とは、次のものをいいます。
「被保険者証(有効期限内のもの)」「資格確認書」
※2.資格確認書(特別療養費)とは、今までの保険証のような効力がなくなり、国民健康保険の資格があることだけを証明するものです。この場合、医療機関の窓口で支払う医療費が全額自己負担となります。
納付が困難な場合は、早めに納税係へご相談下さい。